申請対象業種区分並びに応援金の基準単価及び加算(佐賀市内にある施設が対象です。)

提出書類
- 申請書兼請求書B(様式1号(複数の施設をまとめて申請する際は併せて様式1-1号))
- 入金口座確認書(様式2号)
- 委任状(様式2-2号 申請書の代表者名と口座名義人の個人名が異なる場合のみ)
- 誓約書(様式3号)
申請様式等
【エクセル(計算式入り)申請様式】
佐賀市申請様式(B高齢者施設1施設かつ1サービスのみ用) (Excelファイル: 44.1KB)
佐賀市申請様式(B高齢者施設複数用) (Excelファイル: 51.6KB)
【手書き用(PDF)申請様式】
【手書き用】佐賀市申請様式(B高齢者施設1施設かつ1サービスのみ用) (PDFファイル: 366.5KB)
【手書き用】佐賀市申請様式(B高齢者施設複数用) (PDFファイル: 723.2KB)
申請期限
令和8年7月24日(金曜日)必着
申請方法、提出先
支給申請は、郵送のみによる手続きとなります。(メールでの受付は行っていません。)
佐賀市からのお知らせに同封の返信用封筒にてご提出をお願いします。
【お願い】
申請にあたっては、なるべく事業主(法人または個人)で、業種区分ごとにまとめて申請いただきますようお願いいたします。
申請にあたっての留意点
- 令和8年3月31日時点で佐賀市内に開設(または再開)されている施設等が支給対象となります。
- 佐賀市、国、県(指定管理含む)の施設については、応援金の支給対象外となります。
- 申請時点で休止している施設等は、応援金の支給対象外となります。
対象となる事業所
- 令和8年3月31日時点において、佐賀市内で以下の法令に基づく許可、認可、指定もしくは登録を受けた、もしくは届け出を行った上表に記載する事業所またはそのサテライト事業所
※サテライト事業所は単独で指定等を受けている事業所ではありませんが、独立した建物・区画を有するため本応援金においては1つの対象事業とみなします。- 介護保険法
- 老人福祉法
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律
- 社会福祉法
対象とならない事業所
- 申請日時点で休止している事業所
- 国、県、市や事務組合等が設置する事業所(指定管理を含む。)
- 介護予防・日常生活支援総合事業による指定事業所
- 応援金の支給対象となる別の指定等事業と同一の事業所において、設備や人員を共有し、一体的に事業が運営されているとみなす以下の介護サービス事業所
- みなし指定の居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護
※例外として、みなし指定の通所リハビリテーションについては、通所リハビリテーションを実施するための専用の区画を必要とするため対象とします。(ただし、令和7年10月から令和8年3月までの間に、サービスを提供した実績がある場合に限ります。) - 介護予防サービス
- 空床利用型の短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- みなし指定の居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護
- 福祉用具貸与、特定福祉用具販売はいずれか一方のみを支給対象とします。
※申請上の分類を「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」と表記しています。
問い合わせ先
佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所
1階市民ホール 佐賀市医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応援金支援室
電話 090-5261-4016 または 090-4693-3489
問い合わせ時間 平日9:00~17:00(土日・祝日を除く)
Email oenkin@city.saga.lg.jp (問い合わせのみ)