社会福祉法人の定款変更の認可申請及び届出について

社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁(佐賀市)の認可を受けなければ、その効力を生じません。

定款変更には、認可と届出の2種類があります。

  • 認可事項…下記の届出事項以外
  • 届出事項…事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更に関すること

提出書類

定款変更認可申請に係る場合

  • 「社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第8号)」
  • 社会福祉法施行規則第3条第1項各号に掲げる書類を添付するとともに、当該定款変更の内容に応じ、同条第2項又は第3項に規定する書類を添付してください。
  • (注意:定款変更の内容によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。)
  • (注意:各2部ずつ提出してください。)

定款変更届出に係る場合

  • 「社会福祉法人定款変更届出書(様式第10号)」
  • 一般的な添付書類は次のとおりです。
    1. 定款(新・旧)
    2. 理事会の議事録(原本証明必要)
    3. 評議員会の議事録(原本証明必要)
    4. その他必要な書類(変更事項が証明できる書類を添付してください。)

(注意:定款変更の内容によって必要書類が変わりますので、事前にお問い合わせください。)

提出・問い合わせ先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所

  • 福祉総務課 宛 (社会福祉協議会) 電話:0952-40-7249
  • 高齢福祉課 宛 (高齢者関係法人) 電話:0952-40-7253
  • 障がい福祉課 宛 (障がい者関係法人) 電話:0952-40-7251
  • 保育幼稚園課 宛 (保育所関係法人) 電話:0952-40-7294
  • こども家庭課 宛 (児童養護施設関係法人) 電話:0952-40-7292

(注意:該当する担当課宛に、郵送又は開庁日に持参により提出してください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉総務課 政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249
ファックス:0952-40-7393
専用フォームで担当課にメールを送る