埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で、新規の開発をする場合

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で開発を行う際には、工事着手の60日前までに届出が必要です。

内容が決まっていない開発等に伴って確認(試掘)調査を依頼する場合

埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で、新規の開発をする場合(公共工事)

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡の範囲)内で開発するを行う際には、事業計画の策定後、速やかに提出が必要です。

提出に必要な書類【共通】

1 発掘承諾書 1部

申請地の土地所有者が複数にわたる場合は、それぞれの土地所有者ごとに1部ずつご提出ください。

2 周辺見取図(A4版タテ) 1部

申請地付近の状況がわかるものをご用意ください。(1/1500~1/5000程度)

申請地の範囲を赤鉛筆等で囲んでください。(ゼンリン地図等)

3 字図(A4版タテ・ヨコどちらも可) 1部

縮尺を必ず明示してください。

申請地の範囲を赤鉛筆等で囲んでください。

4 その他(図版様式自由) 各1部

  1. 土地利用計画図(計画平面図)
  2. 基礎工事平面図(基礎の位置がわかる図)
  3. 基礎工事計画図(=断面図)

各図面とも、縮尺を必ず明示してください。ただし、計画内容が未定の場合は不要です。

5 連絡票 1部

(注意)1~5の書類を添えて、直接または郵送でご提出ください。

書類の取り下げを依頼する場合

提出した書類について、事業中止等によって取り下げする場合に提出をお願いします。

提出先

佐賀市役所 地域振興部 文化財課

〒840-0811
佐賀市大財3丁目11-21
佐賀市役所大財別館2階

この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 文化財課 調査係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7368
ファックス:0952-26-7378
専用フォームで担当課にメールを送る