大雨や台風来襲の際に、寺院施設を一時避難所としてご提供いただく取組を実施します。

寺院施設の一時避難所提供について

本市では、災害発生時や発生のおそれがある際に、避難情報(高齢者等避難、避難指示等)を発令するとともに、市立公民館等を指定避難所として開設しております。

その一方で避難者からは、自宅等から指定避難所(市立公民館等)まで遠く、避難が困難であるといった声も受けています。

そこで今回、市内に所在する寺院の協力のもと、寺院の施設を一時避難所として提供いただく取組を実施します。

※一時避難所:自治会や企業等が任意で提供いただく避難所。この取組における寺院施設など。

※指定避難所:市が開設する避難所。正式名称は指定緊急避難場所。市立公民館や市立小学校など。

協力寺院

協力寺院一覧(一時避難所)(PDFファイル:58.5KB)

 

※掲載している寺院のみに利用申出することができます。

※各寺院は、それぞれの立地条件等さまざまな条件を基に、本取組に参画するかどうか判断をしています。掲載していない寺院に対して、本取組への問い合わせ等(例:本取組への参画の依頼)はご遠慮ください。

利用対象者

  • 高齢者
  • 障がいをお持ちの方

※多くの寺院施設はバリアフリーに対応していません。また、寺院関係者は介添等は一切行いません。介添者が必要な場合は、ご家族等の介添者とともに避難ください。

※上記以外の避難者は、本市が開設する指定避難所(市立公民館等)をご利用ください。

利用までの流れ

平常時(雨が降っていない日)

  1. 協力寺院に「利用申出書」を提出
  2. 協力寺院から「受入の可否」を受諾

※「近隣住民や檀家のみ受入」、「受入可能人数超過」等の理由で利用できない場合がありますので、まずは避難を希望する協力寺院にご相談ください。

※利用申出書の提出・受入可否の受諾の手続きは1回のみで結構です。避難を予定する度に提出する必要はありません。

※複数の協力寺院への利用申出はご遠慮ください。

※協力寺院・市の都合により、「受入の承諾」を撤回する場合がありますので、ご了承ください。

注意事項
  • 事前(平常時)に利用申出書を提出し、協力寺院から受入の承諾を受けた場合のみ利用可能です。
  • 事前(平常時)に利用申出書を提出していない方は、利用できません。
  • 協力寺院から受入の承諾を得ていない場合は、利用できません。
     

災害時(大雨や台風来襲時)

  1. 市からの避難情報(レベル3「高齢者等避難」やレベル4「避難指示」)発令を確認
  2. 利用申出書を提出した協力寺院に避難の可否を問い合わせ(電話等にて)
  3. 利用が可能であることを確認した上で、協力寺院へ避難

※各協力寺院の当日の都合により、利用できない場合があります。その場合は、市が開設する指定避難所(市立公民館等)に避難ください。

※避難情報発令後に、一時避難所(寺院施設)を開設します。避難情報発令前の避難はご遠慮ください。

注意事項
  • 協力寺院では食料や飲料、布団等の避難物資は提供しませんので、利用者ご自身で準備ください。また、一時避難所(寺院施設)で発生したゴミは必ず持ち帰りください。
  • 寺院には仏具等貴重品がありますので、ご注意ください。万が一棄損した場合には、利用者(避難者)に弁償いただきます。
  • 一時避難所(寺院施設)の開設期間は最長で3日間(協力寺院や市の都合で短くなる場合があり)です。4日以上になる場合は、指定避難所への移動をお願いします。また、寺院関係者は指定避難所(市立公民館等)への送迎等は行いませんので、ご自身で移動ください。
  • その他にもルールを定めているほか、各協力寺院独自のルールを定めていますので、遵守ください。
  • 本取組は協力寺院の善意に基づいて実施をしております。協力寺院や他の避難者に対する迷惑行為等を行った場合は、寺院施設から退去いただきますので、ご了承ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理防災課 地域防災係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7034
ファックス:0952-24-3187
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