働きながら妊娠・出産を迎える人、産前に仕事に就かれていた人へ
出産予定日や育児休業の予定は早めに会社へ申し出ましょう。
<目次>
- 母子健康管理措置
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 社会保険料の免除
- 国民健康保険税の一部免除
- 国民年金保険料の免除
- 失業給付金、受給期間の延長
母子健康管理措置
妊婦健康診査等で医師から指導を受けたら
医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置(母性健康管理措置)を事業主に講じてもらいましょう。
申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」(母子手帳94ページを拡大コピーし利用可。厚生労働省ホームページからダウンロードすることも可能。)を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。
また、令和2年5月より新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されておりますので、詳しい内容は厚生労働省ホームページをご参照ください。
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省)
妊娠・出産等を理由とする解雇等、不利益な取り扱いは法律で禁止されています。悩まずにご相談ください。
相談先
佐賀労働局 雇用環境・均等室(電話番号0952-32-7218)
出産育児一時金
加入している健康保険から入院・分娩費として、子ども1人につき基本50万円が支払われます。
受け取り方法は、「直接支払制度」「産後申請方式」「受取代理制度」の3つがあります。
申請・問い合わせ先
直接支払制度:医療機関
産後申請方式、受取代理制度:勤務先、または加入している健康保険の窓口
国民健康保険の人は、保険年金課 給付係(電話番号 0952-40-7271)
出産手当金
産休(産前42日、産後56日)期間の給料補償として、加入している健康保険から手当金(日給の3分の2)がもらえます。
申請時期
産休明け(産休の途中で提出することが可能な場合もあります)
申請・問い合わせ先
勤務先、または加入している健康保険の窓口
育児休業給付金
育児休業期間中の所得保障のために、日給の67%(育児休業開始から181日目以降は50%)相当額が雇用保険から給付されます。
申請時期
産後、育休に入る前(勤務先に申請する場合)
申請・問い合わせ先
勤務先、または勤務先を管轄するハローワーク
ハローワーク佐賀 雇用保険適用課(電話番号0952-41-9307)
社会保険料の免除
産前産後・育児休業期間中、社会保険の被保険者を対象に、社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。
申請・問い合わせ先
勤務先、または佐賀年金事務所 厚生年金適用調査課 (電話0952-31-4191)
国民健康保険税の一部免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が減額されます。
申請時期
出産予定日の6か月前以降、もしくは産後
申請・問い合わせ先
保険年金課 資格賦課係(電話番号 0952-40-7272)
国民年金保険料の免除
出産予定月の前月から産後2か月までの計4か月(多胎の場合は計6か月)の国民年金保険料が免除されます。
申請時期
出産予定日の6か月前以降、もしくは産後
申請・問い合わせ先
保険年金課 国民年金係(電話番号 0952-40-7275)
失業給付金、受給期間の延長
妊娠出産を理由に退職し、産後再就職を希望している場合に利用でき、失業給付の受給期間を最長4年以内に延長できる特別措置です。
一定期間以上(妊娠が理由の退職は、6か月以上)雇用保険に加入していた人が対象です。
申請時期
延長の手続き:退職翌日から30日経過後
給付の申請:産後に働こうと思ったら
申請・問い合わせ先
ハローワーク佐賀 給付課( 電話 0952-24-4305)