目次

  • 児童手当制度とは
  • 支給対象となる児童について
  • 手当月額について
  • 支給日について
  • 申請方法について
  • 請求者(受給者)となる人について
  • 申請が必要な事由等について(新たに申請する場合・既に受給中の方が増額する場合)
  • その他の手続について(子の養育状況に変更があった場合や口座変更を希望する場合等)

児童手当制度とは

父母等の養育者が、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的として、児童を養育する父母等に手当を支給する国の制度です。

支給対象となる児童

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童

(注意) 国外に留学している児童も対象となる場合があります。

手当月額

児童手当月額の詳細
年齢区分 所得制限なし (月額)
第1子
所得制限なし (月額)
第2子
所得制限なし (月額)
第3子
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代 10,000円 10,000円 30,000円

(注意) 多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

支給日

偶数月の原則15日

(注意)支給日の15日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の平日に児童手当を支給します。

児童手当支給日の詳細
支給日 支給期間
4月15日 2月・3月分
6月15日 4月・5月分
8月15日 6月・7月分
10月15日 8月・9月分
12月15日 10月・11月分
2月15日 12月・1月分

申請方法

窓口、郵送または電子申請(下記の「マイナポータル」からお進みください。)

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」での電子申請も可能です。マイナポータル(外部リンク)は下記リンクをご覧ください。

ぴったりサービスのQRコード

(注意)オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。

また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。

請求者(受給者)

佐賀市内に住民登録のある次のうちいずれかに該当する人が請求者(受給者)になります。

(注意)公務員の方は、職場での手続きが必要です。ただし、会計年度任用職員の方等は佐賀市での手続きとなる場合があるため、職場へお問い合わせください。

  • 児童を監護し、生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度(所得)の高い人
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母
  • 国外に居住している父母が、児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給する者として指定された人(父母指定者)
  • 児童を監護している未成年後見人
  • 児童が児童福祉施設等に入所した場合は、児童が入所している施設の設置者等
  • 児童が里親委託された場合は、委託先の里親

申請が必要な事由等について

認定請求(佐賀市から新たに児童手当の受給を受けるとき)
誰が 対象となる請求者はこのぺージの「請求者(受給者)」の箇所からご覧ください。
どのようなとき
  1. 他市区町村から佐賀市に転入したとき
  2. 第1子が生まれたとき
  3. 養子縁組等で児童を養育し始めたとき
  4. 児童が施設等を退所したとき (注意)里親委託解除を含む
  5. 離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき
  6. 公務員をやめたとき
いつまでに

児童の出生日、前住所の市町村の転出予定日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

(注意)手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な書類 必要書類はこのぺージの「(1)新たに申請する場合(転入、第1子出生など)」の箇所からご覧ください。
額改定請求(既に受給中の人が養育する子が増えるとき)
誰が 佐賀市から児童手当を受給している人
どのようなとき
  1. 第2子以降が生まれたとき
  2. 養子縁組等で児童を養育し始めたとき
  3. 児童が施設等を退所したとき (注意)里親委託解除を含む
  4. 大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育することになったとき(詳しくはこのぺージの「出生などによって養育する児童が増えたことで大学生年代(22歳になった年度の末)の子を含め、0歳から大学生年代までの子を合計3人以上養育することになった場合」の箇所からご覧ください。)

(注釈)大学生年代…18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

いつまでに

児童の出生日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

 (注意)手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な書類 必要書類はこのぺージの「(2)出生などで手当の対象となる児童が増える場合
」の箇所からご覧ください。

申請に必要なもの

(1)新たに申請する場合(転入、第1子出生など) 【認定請求書は下記ファイルから】

  1. 来庁者の本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)本人確認書類の詳細はこのぺージの「本人確認書類」の箇所からご覧ください。
  2. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  3. 請求者の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)が分かるものの写し

該当する人のみ必要なもの

社会保険(共済組合)に加入している場合

請求者の加入医療保険情報がわかるもの(資格確認書、マイナポータルの医療保険の資格情報画面等)
(注意)勤務先名称の記載がない人は勤務先の証明が必要になる場合があります。勤務証明書は下記ファイルから

請求者または配偶者の令和7年1月1日の住所が佐賀市外の場合

マイナンバー制度による情報連携を利用しない場合や住基支援措置を利用されている場合は、当該年度の所得課税証明書が必要です。令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村で取得をしてください。

請求者が児童と別居している場合
  1. 別居監護申立書(別居監護申立書は下記ファイルから)
  2. 児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(別居監護申立書の記入欄に記入してください。)

(注意)マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出は不要です。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

父母以外が認定請求する場合

監護申立書(監護申立書は下記ファイルから)

(注意)その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、児童と同居している所得の低い父または母が認定請求する場合

(例)

父母以外が認定請求する場合の例

所得に関わらず生計同一の父または母が認定請求ができる場合があります。
ただし、離婚協議中であることが客観的に証明できる書類等の添付が必要ですので、こども家庭課(電話 0952-40-7252)までお問い合わせください。
(注意)離婚や離婚協議中で、児童と別居している父または母が認定請求することはできません。

児童が施設等を退所(注意:里親委託解除を含む)し、新たに養育することになった場合

児童相談所等が交付する措置解除決定通知書のコピー

公務員をやめた場合

辞令のコピーや職場からの児童手当支給事由消滅通知書のコピー (注意)職場からの最終支給月を確認する必要があります。

大学生年代(22歳になった年度の末まで)の子を含め、0歳から大学生年代までの子を合計3人以上養育している場合

上記の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくことで第3子以降の手当額が増額されます。

大学生年代の子を多子としてカウントする要件は、次の1.及び2.を満たす場合です。

  1. 監護に相当する世話等をしている(別居の場合、定期的な連絡や面会を行っている)場合
  2. 進学、就職、婚姻、出産等の状況に関わらず、生計費(学費、食費、家賃等)の負担をしており、その負担を欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

1.監護相当・生計費の負担についての確認書 ダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

  • (注意)マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出は不要です。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。
  • (注意)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の詳しい説明に関しては下記リンクをご覧ください。

(2)出生などで手当の対象となる児童が増える場合 【額改定請求書・届は下記ファイルをご覧ください。】

1.来庁者の本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)本人確認書類の詳細はこのぺージの「本人確認書類」の箇所からご覧ください。

該当する人のみ必要なもの

今回請求する児童のほかに3歳以上の児童のみを養育している場合

受給者の加入医療保険情報がわかるもの(資格確認書、マイナポータルの医療保険の資格情報画面等)
(注意)マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は省略可ですが、社会保険(共済組合)に加入している場合は必要です。

請求者が養育している児童と別居している場合
  1. 別居監護申立書(別居監護申立書は下記ファイルから)
  2. 児童の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(別居監護申立書の記入欄に記入してください。)

(注意)マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出は不要です。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

児童が施設等を退所(注意:里親委託解除を含む)し、養育することになった場合

児童相談所等が交付する措置解除決定通知書のコピー

出生などによって養育する児童が増えたことで大学生年代(22歳になった年度の末)の子を含め、0歳から大学生年代までの子を合計3人以上養育することになった場合

上記の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくことで第3子以降の手当額が増額されます。

大学生年代の子を多子としてカウントする要件は、次の1.及び2.を満たす場合です。

  1. 監護に相当する世話等をしている(別居の場合、定期的な連絡や面会を行っている)場合
  2. 進学、就職、婚姻、出産等の状況に関わらず、生計費(学費、食費、家賃等)の負担をしており、その負担を欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

1.監護相当・生計費の負担についての確認書 ダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

  • (注意)マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出は不要です。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。
  • (注意)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の詳しい説明に関しては下記リンクをご覧ください。
  • (注意)その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

本人確認書類

本人確認書類の詳細
1点でよいもの

(公的機関発行の顔写真付身分証明書)

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳等
2点必要なもの
  • 各種健康保険資格確認書
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 各種医療証等

(注意)代理人が手続きする際には、請求者からの委任状(委任状は下記ファイルから)と代理人の本人確認書類が必要です。

その他の手続について

以下に該当する場合は速やかに届出をお願いします。届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。手続方法がご不明な場合は、下部の「受付窓口及び問い合わせ先」までお尋ねください。

  • 受給者と児童が別居するとき。(別居監護申立書)
  • 受給者が公務員になったとき。(消滅届)
  • 児童を養育しなくなったとき。(消滅届または額改定届)
  • 大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育している場合に、大学生年代の子が自立をし養育しなくなったとき。(額改定届)
  • 大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育している場合に、大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担についての確認書に記入された内容(住所、生計費の負担の状況等)に変更が生じたとき。(監護相当・生計費の負担についての確認書)
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき。(注意)里親委託を含む。(消滅届または額改定届)
  • 振込先口座を変更するとき、または銀行の統廃合などで口座番号が変更になるとき。(注意)口座変更は受給者名義のものに限ります。(金融機関変更届)
  • 市外に住所をもつ配偶者の氏名・住所が変更になったとき。(変更届)

(注意)上記以外に、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和6年10月分以降、所得制限・所得上限は撤廃されました。

制度改正以前の所得上限限度額以上で児童手当を受給していなかった人が所得更正等により令和6年度(令和5年中)以前の所得が所得上限限度額を下回ったときは、税額決定(変更)通知書等によって所得更正等が確定したことを知った日の翌日から15日以内に申立てください。改めて更正後の所得を確認し、審査します。15日以内に申立てをされた場合、所得更正等により所得要件を満たしていた月分の児童手当を遡及して支給できる場合があります。

【令和6年9月分(10月支給分)までの所得制限限度額・所得上限限度額】
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万 858万
1人 660万 896万
2人 698万 934万
3人 736万 972万
4人 774万 1010万
5人 812万 1048万

(注意)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、扶養親族等1人増す毎に38万円加算

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。

毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは公簿等で支給要件が確認できる場合には現況届の提出が原則不要になりました。

  • (注意)一部受給者については、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方については6月上旬に用紙と案内書類を送付します。受付期間内に提出がないと、6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。
  • (注意)現況届については下記リンクをご覧ください。

寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを佐賀市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人はお問い合わせください。

関連ファイル

受付窓口及び問い合わせ先

本庁 こども家庭課 子育て給付係 電話 0952-40-7252 ファックス 0952-40-7268

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階54~57番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
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