全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なく身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を充実させるとともに、「経済支援」として「妊婦のための支援給付金」を支給します。

事業内容
伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援)
妊産婦や子育て家庭の不安を解消するために、保健師や助産師による面談を行い、出産・育児等の見通しを一緒に確認し、必要な支援につなげます。面談実施の時期は、以下の3回です。
- 面談1.
- 妊娠届出時
- 面談2.
- 妊娠8か月頃(希望者のみ)
- 妊娠7か月頃にアンケート調査を実施し、面談希望の有無を確認します。
- 面談3.
- 生後1~3か月頃(助産師による乳児全戸訪問時)
経済支援(妊婦のための支援給付金)
妊娠届出や出生届出を行った妊婦に対し、「妊婦のための支援給付金」を、面談1.・面談3.の実施後に支給します。
1回目の支給[面談1.(妊娠届出時)の実施後]
支給額
妊婦1人あたり5万円
対象者
妊娠の届出をした妊婦
(注意)妊娠届出前であっても、妊娠12週以降または胎児の心拍が確認できた後に流産、死産となった場合も対象です。
申請書の配布及び申請方法等
- 申請書の配布
- 妊娠届出の際に面談を実施し、面談後に配布します。
- 申請に必要なもの
- 本人確認ができる資料の写し
- 振込先口座が確認できる資料の写し
- 申請書提出方法
- 妊娠届出の窓口において手続き可。または郵送にて提出
- 申請期限
- 医療機関において胎児の心拍が確認された日から2年間
2回目の支給[面談3.(助産師による乳児全戸訪問時)の実施後]
支給額
胎児1人あたり5万円
対象者
助産師による乳児全戸訪問時の面談を受けた妊婦
申請書の配布及び申請方法等
- 申請書の配布
- 生後1~3か月頃(助産師乳児全戸訪問時)の際に面談を実施し、面談後に配布します。
- 申請に必要なもの
- 振込先口座が確認できる資料の写し
- 妊婦支援給付金(1回目)の支給口座と同一の場合は不要
- 申請書提出方法
- 郵送にて提出
- 申請期限
- 出産予定日の8週前の日から2年間
- 妊娠が継続できず流産等された場合は、当該流産等が医療機関において確認された日から2年間