全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なく身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を充実させるとともに、「経済支援」として「妊婦のための支援給付金」を支給します。

妊婦のための支援給付金のイメージ図

事業内容

伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援)

 妊産婦や子育て家庭の不安を解消するために、保健師や助産師による面談を行い、出産・育児等の見通しを一緒に確認し、必要な支援につなげます。面談実施の時期は、以下の3回です。

  • 面談1.
    • 妊娠届出時
  • 面談2.
    • 妊娠8か月頃(希望者のみ)
    • 妊娠7か月頃にアンケート調査を実施し、面談希望の有無を確認します。
  • 面談3.
    • 生後1~3か月頃(助産師による乳児全戸訪問時)

経済支援(妊婦のための支援給付金)

 妊娠届出や出生届出を行った妊婦に対し、「妊婦のための支援給付金」を、面談1.・面談3.の実施後に支給します。

1回目の支給[面談1.(妊娠届出時)の実施後]

支給額

 妊婦1人あたり5万円

対象者

妊娠の届出をした妊婦

(注意)妊娠届出前であっても、妊娠12週以降または胎児の心拍が確認できた後に流産、死産となった場合も対象です。

申請書の配布及び申請方法等
  • 申請書の配布
    • 妊娠届出の際に面談を実施し、面談後に配布します。
  • 申請に必要なもの
    • 本人確認ができる資料の写し
    • 振込先口座が確認できる資料の写し
  • 申請書提出方法
    • 妊娠届出の窓口において手続き可。または郵送にて提出
  • 申請期限
    • 医療機関において胎児の心拍が確認された日から2年間

2回目の支給[面談3.(助産師による乳児全戸訪問時)の実施後]

支給額

 胎児1人あたり5万円

対象者

助産師による乳児全戸訪問時の面談を受けた妊婦

申請書の配布及び申請方法等
  • 申請書の配布
    • 生後1~3か月頃(助産師乳児全戸訪問時)の際に面談を実施し、面談後に配布します。
  • 申請に必要なもの
    • 振込先口座が確認できる資料の写し
    • 妊婦支援給付金(1回目)の支給口座と同一の場合は不要
  • 申請書提出方法
    • 郵送にて提出
  • 申請期限
    • 出産予定日の8週前の日から2年間
    • 妊娠が継続できず流産等された場合は、当該流産等が医療機関において確認された日から2年間

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この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども健康課 保健企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7241
ファックス:0952-40-7268
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