佐賀県及び福岡県、長崎県の委託産科医療機関以外で妊婦健診を受診される方へ

佐賀市で交付した妊婦健診受診票は、佐賀県、福岡県、長崎県の医師会に登録されている医療機関(委託産科医療機関)で使用できます。(一部の医療機関を除く)
受診票が使用できなかった場合は、一旦費用を全額お支払いいただき、以下の償還払いの手続きをお願いします。

手続きの流れ

  1. 妊婦健診を受診した時、窓口で全額を支払い、その時の領収書の原本を保管しておいてください。(レシートは不可)
  2. 以下の必要書類をそろえて、佐賀市こども健康課に申請してください。
  3. 後日、佐賀市から指定口座に振込みます。振込まで1~2か月かかります。
  • 受診票に記載されている検査が助成の対象です。上限額があり、自己負担額の全額をお支払いできるとは限りませんのでご了承ください。
  • 日本国外で受診する分の申請には、以下の書類の他に必要なものがあります。健診を受ける前にお問い合わせください。

申請の方法

窓口申請

必要書類を揃えて、こども健康課(市役所1階59~61番窓口)にお越しください。

オンライン申請

政府が運営する「ぴったりサービス(外部ウェブサイト)」を利用して、オンライン申請ができます。

申請に必要な書類をお手元にご用意の上、申請してください。

パソコンで申請する場合
スマートフォン、タブレット端末で申請する場合

必要書類

妊婦健診の領収書、明細書
残りの妊婦健康診査受診票(太枠内の氏名等を記入した未使用のもの)
妊婦健康診査の状況を記録した母子健康手帳
妊婦健診を受けた本人名義の通帳

申請期間

健診受診日から1年以内

(補足)期間内なら出産後にまとめて申請も可能。

関連リンク

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども健康課 保健企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7241
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る