幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されました。

無償化の対象と必要な認定について

区分別の幼児教育・保育の無償化の対象と必要な認定一覧表
  • (注意1) 新制度未移行幼稚園や預かり保育、認可外保育施設等の無償化には、月額上限額が有ります。
     新制度未移行幼稚園(教育時間)の利用料は、月額25,700円(国立大学附属幼稚園は、月額8,700円)まで無償となります。
     預かり保育や認可外保育施設等の月額上限額は、下記リンクをご確認ください。
  • (注意2) 預かり保育や認可外保育施設等の無償化にあたり、保育の必要性の認定(新2号または新3号)が必要です。
  • (注意3) 認可外保育施設の無償化には、条件があります。詳しくは、下記リンクをご確認ください。
  • (注釈4) 1号認定、2号認定、3号認定…「教育・保育給付認定」を指します。
  • (注釈5) 新1号認定、新2号認定、新3号認定…「施設等利用給付認定」を指します。

補足

実費徴収の費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)については、これまで通り保護者の負担となります。ただし、第3子以降の子どもと、年収360万円未満相当世帯の子どもは、副食費が免除されます。

  • 第3子以降の子どもとは…幼稚園または認定こども園の幼稚園部分に通う子どもは小学校3年生まで、保育所または認定こども園の保育所部分に通う子どもは小学校就学前までの児童をカウントします。
  • 年収360万円未満相当とは…市町村民税額(住宅借入金等の税額控除前のもの)に基づき算定されるため、世帯年収が360万円未満でも副食費の免除対象とならない場合があります。
  • 新制度未移行幼稚園に在籍する子どもが副食費の補助を希望する場合、在籍する園で配布する書類を園を通して市へ提出する必要があります。

認可外保育施設等や幼稚園等の預かり保育を利用される方は、こちらをご確認ください。

幼児教育・保育の無償化に関する情報はこども家庭庁ホームページでも公表しております。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 保育幼稚園課 入所・入園係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7286
ファックス:0952-40-7395
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