ひとり親家庭等医療費助成制度について
母子家庭、父子家庭の方が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成します。ただし所得制限があります。
助成対象者
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童、父母のいない児童
助成内容
1か月分の医療費の合計から、一人につき500円を差し引いた金額を助成します。(高額療養費や附加給付金など健康保険から医療給付がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。)
- (注意)所得制限限度額などの詳しい制度内容や、すでに受給資格をお持ちの方が医療費助成を申請される場合の申請書については関連ファイルをご覧ください。
- (注意)児童扶養手当制度については下記リンクをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成申請書の記載事項ならびに注意点
申請書は、診療月ごと、入院・外来・調剤別に作成してください。
この申請書を使う医療費について
ひとり親家庭等医療費助成の資格を持っている方が保険診療(入院・外来・調剤など)した医療費
提出時期
- 診療月の翌月から提出できます。(支払日から1年以内に提出してください)
- 提出した翌月以降に、市役所から指定口座へ助成額を振り込みます。
必要なものや添付書類など
- 申請書
申請書の保険診療額(領収)証明欄に「医療機関の証明」があるもの、または、申請書裏面に「領収書(受診者名・診療総点数・診療月・金額・医療機関の証明印があるもの)」が貼ってあるもの。 - 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- (注意) 高額療養費や付加給付に該当される場合は、健康保険の手続きを先にしていただき、高額療養費等の返納額を確認後、医療費の助成を行います。
- (注意) ひとり親家庭等医療費助成申請書は、郵送での提出も可能です。
届出が必要な場合(既に受給資格をお持ちの方)
次のようなときには、必ずこども家庭課の窓口に届け出てください。
・結婚したとき。
(婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の状態になったときを含む)
・転居したとき。
(賃貸物件の場合、賃貸契約書、入居決定通知書などが必要です。)
・児童と別居したとき。
・児童が児童福祉施設、少年鑑別所等に入所したとき。
・児童を監護しなくなったとき。
(児童と生計が別になったとき、児童が結婚したときなど)
・振込口座を変更したいとき。
・加入医療保険情報が変わったとき。
・民法上の扶養義務者(父母、兄弟姉妹など)と同居したとき。
※届出が遅れると、すでに助成した医療費について返納していただく場合がありますので御注意ください。
以下の場合は、オンラインでも届出が可能です。
関連リンク・関連ファイル
ひとり親家庭等医療費助成制度 (PDFファイル: 958.2KB)
児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成の手続に必要なもの (PDFファイル: 235.1KB)
ひとり親家庭等医療費医療費助成申請書(入力用) (Wordファイル: 64.5KB)
ひとり親家庭等医療費医療費助成申請書(手書き用) (PDFファイル: 148.0KB)
ひとり親家庭等医療費医療費助成申請書(記入例) (PDFファイル: 827.0KB)
問い合わせ・受付窓口
本庁 こども家庭課 子育て給付係 電話 40-7252
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階54~57番窓口
