ひとり親家庭等医療費助成制度について

母子家庭、父子家庭の方が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金の一部を助成します。ただし所得制限があります。

助成対象者

  1. 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
  2. 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童、父母のいない児童

助成内容

医療機関の窓口で、「ひとり親家庭等医療費受給資格証(桃色)」と「医療保険情報のわかるもの」を提示して、自己負担額を支払います。

<自己負担額>
医療機関ごとに1月当たり
【入院】500円
【通院】1回上限500円 (窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)
(2回目以降は0円)
【調剤】0円

<ひとり親家庭等医療費助成受給資格証(桃色)を使用できる医療機関等>
県内の医療機関、調剤薬局
(注意)上記以外を受診された場合は、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては「資格証が使用できないとき」をご覧ください。

  • (注意)所得制限限度額などの詳しい制度内容や、すでに受給資格をお持ちの方が医療費助成を申請される場合の申請書については関連ファイルをご覧ください。
  • (注意)児童扶養手当制度については下記リンクをご覧ください。

資格証が使用できないとき

医療機関を受診する際に資格証を所持していなかったとき、県外の医療機関等を利用したとき、治療用装具等を作ったときや整骨院等を受診したときなどは市役所に助成申請が必要です。

助成申請方法

  1. 受診の際に、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関に支払います。また、治療用装具等を作ったときは、医療費を全額支払い、健康保険から払い戻しを受けた後、市役所の窓口で助成申請を行ってください(注意)。
  2. ひとり親家庭等医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を貼り付けて市役所に提出します。助成申請の受付期間は受診月の翌月からで、医療費を支払った日から起算して1年以内です(申請書は、令和8年10月までと11月以降で様式が異なります)。
  3. 審査後、市役所から指定口座に助成額を振り込みます。

(注意)治療用装具等を作ったときは、代金を全額支払い、健康保険から払戻しを受けた後、市役所の窓口で助成申請を行ってください。なお、治療用装具等の支給対象の基準日は医師の指示日になります。

  • 自己負担額を控除した金額が助成額です。
  • 医療費が高額になった場合は、申請月から助成金の振込みまで3~4か月程度かかることがあります。
  • 助成申請する場合、重度心身障害者医療費助成の受給資格をお持ちの方は、そちらの方が優先になります。

(注意)申請する時に必要なものなど、詳しくは「ひとり親家庭等医療費助成申請書」をご覧ください。

学校、幼稚園、保育所等の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、佐賀市の医療費助成を重複して受けることができません。

資格証を紛失したとき

資格証を紛失したときは、市役所の窓口で再交付ができます(マイナンバーカードを利用してオンライン申請も可能です)。
   (注意)支所の窓口で再交付の申請をした場合は、後日本庁から資格証を郵送します。

 オンライン申請は下記リンクをご覧ください。

再交付申請用のQRコード

【佐賀県佐賀市】佐賀市ひとり親家庭等医療費受給資格証 再交付申請
 

資格証を再交付申請する時に必要なもの

  • 加入医療保険情報のわかるもの
  • 来庁者の身分証明証

届出が必要な場合(既に受給資格をお持ちの方)

次のようなときには、必ずこども家庭課の窓口に届け出てください。

・結婚したとき。

(婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の状態になったときを含む)

・転居したとき。

(賃貸物件の場合、賃貸契約書、入居決定通知書などが必要です。)

・児童と別居したとき。

・児童が児童福祉施設、少年鑑別所等に入所したとき。

・児童を監護しなくなったとき。

(児童と生計が別になったとき、児童が結婚したときなど)

・振込口座を変更したいとき。

・加入医療保険情報が変わったとき。

・民法上の扶養義務者(父母、兄弟姉妹など)と同居したとき。

(注意)届出が遅れると、すでに助成した医療費について返納していただく場合があります。

以下の場合は、オンラインでも届出が可能です。

・加入医療保険情報が変わったとき。

(注意)マイナンバーカードが必要です。

子ども医療の保険変更も同時に提出が可能です。

下記リンクをご覧ください。

保険変更届用のQRコード

【佐賀県佐賀市】佐賀市ひとり親家庭等医療費受給資格 保険変更届

【令和8年11月から】ひとり親家庭等医療費助成制度が変わります(現物給付のお知らせ)

関連リンク・関連ファイル

問い合わせ・受付窓口

本庁 こども家庭課 子育て給付係 電話 40-7252
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階54~57番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
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