物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの子どもを対象に1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給対象者

  1.  令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を含む)の児童手当の受給者
  2.  令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等

(注意)佐賀市から児童手当を受給している方は、原則申請は不要です。

支給額

対象児童1人あたり2万円(1回限り)

支給日

  • 上記(1)の方(佐賀市から児童手当を受給している方):令和8年2月27日に支給済
  • 上記(2)の方:随時
  • 申請者:令和8年3月中旬以降随時

申請対象者

(注意)申請が必要な方へは令和8年2月中旬に申請勧奨文を郵送済みです。可能な限り郵送での提出をお願いします。

ただし、申請が必要な方であっても、単身赴任等で児童の住民票が佐賀市外にある場合等は、申請勧奨文の送付ができないため、下記「佐賀市こども家庭課子育て給付係」までお問い合わせください。

公務員(所属庁から児童手当を受給している方)

  • 令和7年9月30日時点で佐賀市に住所があり、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童を含む)の児童手当の受給者の方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等であり、出生時点で佐賀市に住所がある方

(注意)所属庁から配布される申請書を使用してください。

その他

令和7年10月1日以降に、離婚等により新たに児童手当の申請が必要になった方 等

申請期限

令和8年6月30日(火曜日)まで(最終締切)

振込不可の場合または手当の支給を希望しない場合

物価高対応子育て応援手当支給決定通知書に記載している指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当が支給されませんので、口座登録等の届出書(様式第2号)をご提出ください。

その場合、確認後、改めて支給決定通知書を発送します。

手当の受給を拒否したい場合は、支給決定通知書に記載している期日までに、受給拒否の届出書をご提出ください。

申請書(請求書)様式

申請者が公務員であり、申請書の「公務員等児童手当受給状況証明欄」に証明が無い場合、対象児童分の児童手当の認定を受けていることがわかる書類(児童手当認定通知書、額改定通知書、支給決定通知書等)を添付してください。

(注意)振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問合せ先

佐賀市こども家庭課 子育て給付係

電話番号:0952-40-7252(平日午前9時から午後5時まで)

制度についてのお問い合わせは以下までお願いします。

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る