令和8年11月から、ひとり親家庭等医療費助成制度が変わります

令和8年11月受診分から、ひとり親家庭等医療費助成制度は現物給付方式へ移行します。

これまで必要だった市役所への助成申請は原則不要となり、医療機関や薬局の窓口で自己負担額のみをお支払いいただく方法に変わります。

制度の概要や利用方法については、下記の資料をご覧ください。

【添付資料】

制度変更のお知らせ(令和8年11月受診から)(PDFファイル:3.7MB)

現物給付とは

現物給付とは、医療機関や薬局の窓口で受給資格証を提示することで、市役所への助成申請をせずに助成を受けられる仕組みです。

医療機関等の窓口では、自己負担額のみをお支払いいただきます。

主な変更点

令和8年11月受診分から、次のように変わります。

・市役所への助成申請が原則不要になります。医療機関・薬局の窓口で自己負担額のみをお支払いいただきます。
【注】利用方法は子どもの医療費助成制度と同じになります(県外の医療機関等を受診する場合は、ご利用いただけません)。

・医療機関ごとに自己負担額をお支払いいただくこととなり、それに伴い償還払いの様式を変更します。

自己負担額

令和8年11月1日受診分からの自己負担額は次のとおりです。

令和8年11月1日受診分からの自己負担額
区分 自己負担額   
入院 1医療機関につき、1か月500円
通院 1医療機関につき、1か月1回上限500円(2回目以降無料)
調剤  無料

【注】保険診療分のみ対象です。自己負担額は、医療機関ごと、入院・通院ごと、加入医療保険ごとにかかります。

受給資格をお持ちの方へ

現在、ひとり親家庭等医療費受給資格をお持ちの方には、令和8年11月から利用できる新しい受給資格証を10月下旬頃に送付する予定です。

医療機関に受診される際は、新しい受給資格証をご利用ください。

新しい受給資格証

【注】以前の資格証については、医療機関では使用できません。

よくある質問(Q&A)

Q1 何か手続きは必要ですか。

A 現在、受給資格をお持ちの方は、新しい受給資格証を送付しますので、原則手続きは不要です。
なお、新たに受給資格を取得したい場合は、市役所にご相談ください。

Q2 受診するときは何を持って行けばよいですか。

A 医療機関や薬局の窓口で、次のものを提示してください。

・ひとり親家庭等医療費受給資格証
・健康保険の資格情報(マイナ保険証、資格確認書など)

Q3 市役所への申請が必要な場合はありますか。

A 次の場合などは、市役所への助成申請が必要です。

・県外の医療機関等を受診した場合
・医療機関等で受給資格証を提示しなかった場合
・整骨院・接骨院などを受診した場合
・資格確認ができず、医療費を全額支払った場合(事前に加入医療保険への申請が必要です)

Q4 令和8年10月までの受診分はどうなりますか。

A 令和8年10月31日以前受診分までは、これまでどおり償還払いとなります。

令和8年11月1日以降の受診分から現物給付の対象となります。

【注】令和8年10月31日以前受診/令和8年11月1日以降受診で償還払いの様式が異なります。

Q5 後期高齢者医療制度に加入していますが、現物給付は利用できますか。

A 後期高齢者医療制度に加入されている方は、現物給付方式をご利用いただけません。これまでどおり償還払いによる助成となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
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