子どもの医療費受給資格証(新様式)を発送しました

子どもの医療費受給資格証(新様式)について

 佐賀市子どもの医療費助成制度は、令和8年1月1日から高校生年代(18歳年度末)までに対象を拡大しました。

 それに伴い小学生以上の受給資格証の有効期限が18歳年度末までに変更になるため、対象のこども(平成22年4月2日~令和2年4月1日生)のいらっしゃる世帯へ新しい受給資格証を送付します。

 令和8年3月中に新しい受給資格証が届きますので、同年4月以降はそちらのご利用をお願いします。

詳しい内容については下記ファイルをご覧ください。

  • (注意)現在資格をお持ちの対象者は、申請は不要です。
  • (注意)旧様式の資格証についても、有効期間内であれば令和8年4月以降もご利用いただけます。

医療費助成制度の対象拡大について(高校生年代)

助成対象の拡大について

令和8年1月1日から、助成対象を高校生年代(18歳年度末)までに拡大しました。

受給資格証の交付手続について

子どもの医療費助成制度を利用するためには、事前に「子どもの医療費受給資格証」の交付申請が必要です。

 手続きに必要なもの

  • 子どもの加入医療保険情報のわかるもの
  • 保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
  • 保護者のマイナンバーカード(オンライン申請時)

(注意)オンライン申請の場合、交付案内記載の二次元コードをご利用ください。

助成内容 (注意)小中学生と同じ

助成対象

入院・通院・調剤にかかる保険診療分の医療費(令和8年1月1日受診分から)

保護者負担額

医療機関ごとに1月当たり

【入院】上限1,000円

【通院】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)

【調剤】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)

 (注意)調剤は処方せん1枚を1回とし、薬局で処方せんを受け付けた順に制度を適用します。

 子どもの医療費受給資格証(クリーム色)を使用できる医療機関等
  • 県内の医療機関、調剤薬局
  • 県外の指定する医療機関(聖マリア病院、久留米大学病院)
  • (注意)上記以外を受診された場合は、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては「資格証が使用できないとき」をご覧ください。
  • (注意)対象の年代であれば、就学等の有無に関わらずご利用可能です。
  • (注意)健康保険に未加入の方、生活保護を受給している方などは制度の対象外となります。

医療費助成制度の概要

(オンライン申請用二次元コードは、上記ファイルに載せています。)

0歳~小学校就学前(入院・通院・調剤)

 医療機関の窓口で、「子どもの医療費受給資格証(緑色)」と「医療保険情報のわかるもの」を提示して、保護者負担額を支払います。

保護者負担額

 医療機関ごとに1月当たり

 【入院】1,000円

 【通院】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)

 【調剤】負担なし

子どもの医療費受給資格証(緑色)を使用できる医療機関等
  • 県内の医療機関、調剤薬局
  • 県外の指定する医療機関(福岡市立こども病院、聖マリア病院、久留米大学病院、佐世保市総合医療センター、佐世保共済病院、九州大学病院)

 (注意)上記以外を受診された場合は、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては「資格証が使用できないとき」をご覧ください。

小学生・中学生・高校生年代(入院・通院・調剤)

 医療機関の窓口で、「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」と「医療保険情報のわかるもの」を提示して、保護者負担額を支払います。

保護者負担額

医療機関ごとまたは調剤薬局ごとに1月当たり

 【入院】1,000円

 【通院】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)

 【調剤】上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなす。)

 (注意)調剤は処方せん1枚を1回とし、薬局で処方せんを受け付けた順に制度を適用します。

子どもの医療費受給資格証(クリーム色)を使用できる医療機関等
  • 県内の医療機関、調剤薬局
  • 県外の指定する医療機関(聖マリア病院、久留米大学病院)(注意)令和7年1月1日受診分から

 (注意)上記以外を受診された場合は、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては「資格証が使用できないとき」をご覧ください。

県内の一部医療機関等で資格証の提示が不要になります

 本市は、デジタル庁から「令和6年度医療費助成先行実施事業自治体」の採択を受け、令和7年3月12日からPublic Medical Hub(以下「PMH」という。)の運用を開始します。

 PMHの導入により、医療機関・薬局を受診する際に、マイナンバーカードで佐賀市子どもの医療費助成の資格確認もできるようになります。

 対応医療機関等は順次拡大中のため、利用の可否については、受診される医療機関・薬局におたずねください。

  • (注意)資格証は従来通り交付し、医療機関等の受診時も引き続き利用可能です。
  • (注意)事前にマイナンバーカードの保険証としての利用登録が必要です。

PMH事業の詳細については下記リンクをご覧ください。(デジタル庁ホームページ)

助成の対象となるもの(健康保険適用の医療費)

  • 保険診療による一部負担金
  • 養育医療(未熟児)や育成医療(身障児)などの公費負担医療の自己負担金
  • 訪問看護療養費や療養費(治療用装具など)の自己負担金

助成の対象とならないもの(健康保険適用外の医療費)

 健康診断や予防接種の費用、入院時食事療養費、差額ベッド代、おむつ代、200床以上の病院を紹介状なしで受診した時に支払う初診加算料、文書料などの保険診療にならないもの。

子どもの医療費受給資格証

 高校生年代までの子どもの医療費助成制度を利用するためには、事前に「子どもの医療費受給資格証」の交付申請が必要です。申請されると資格証を交付します。資格証は未就学児が緑色、小学生・中学生・高校生年代がクリーム色です。

  •  (注意)市外へ転出する場合、資格証は転出日の前日まで使用できます。
  •  (注意)資格証は治療用装具等の支払いには使用できませんので、市役所に助成申請が必要です。助成申請の手続きについては「資格証が使用ができないとき」をご覧ください。

資格証の新規交付申請手続(オンライン申請対応)

 手続きに必要なもの

  • 子どもの加入医療保険情報のわかるもの
  • 保護者名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
  • 子どもの医療費受給資格証交付申請書(窓口申請時)
  • 保護者のマイナンバーカード(オンライン申請時)

 オンライン申請は下記リンクをご覧ください。

子ども医療_新規交付申請手続のQRコード
  • (注意)オンライン申請には、署名用電子証明書の暗証番号が必要です。(英数字6~16文字のもの)
  • (注意)オンライン申請後は、資格証を子どもの住所宛に郵送で送付します。(申請後およそ3~5営業日後)

資格内容の変更手続(オンライン申請対応)

 次のような場合、子どもの医療費受給資格変更届に必要事項を記入し、市役所に提出してください。

  • 子どもの加入医療保険情報に変更があったとき
  • 振込先口座を変更したいとき

 子どもの氏名に変更があったとき(「資格証を交付する」を選択してください。)

※「佐賀市ひとり親家庭等医療費受給資格」をお持ちの方も同時申請できます。

 オンライン申請は下記リンクをご覧ください。

子ども医療_資格内容の変更手続のQRコード

※「変更届」のオンライン申請は、マイナバーカードをご持参されてなくても、

申請することができます。

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※「佐賀市ひとり親家庭等医療費受給資格」をお持ちの方は、こちらから申請を

お願いします(同時申請可能です)。

新小学1年生の資格証

 新小学1年生の「子どもの医療費受給資格証(クリーム色)」の交付は、小学校就学前に「子どもの医療費受給資格証(緑色)」の交付を受けている場合、原則手続は不要です。3月下旬に保護者あてに送付します。

(注意)小学校就学前に「子どもの医療費受給資格証(緑色)」の交付を受けていない場合は手続が必要です。

資格証が使用できないとき

 医療機関を受診する際に資格証を所持していなかったとき、県外の医療機関等を利用したとき、治療用装具等を作ったときや整骨院等を受診したときなどは市役所に助成申請が必要です。

助成申請方法

  1. 受診の際に、医療費の一部負担金(2割または3割)を医療機関に支払います。また、治療用装具等を作ったときは、医療費を全額支払い、健康保険から払い戻しを受けた後、市役所の窓口で助成申請を行ってください(注釈)。
  2. 子どもの医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を貼り付けて市役所に提出します。助成申請の受付期間は受診月の翌月からで、医療費を支払った日から起算して1年以内です。
  3. 審査後、市役所から指定口座に助成額を振り込みます。

(注釈)治療用装具等を作ったときは、代金を全額支払い、健康保険から払戻しを受けた後、市役所の窓口で助成申請を行ってください。なお、治療用装具等の支給対象の基準日は医師の指示日になります。

  • 保護者負担額を控除した金額が助成額です。(未就学児は調剤での負担はありません。)
  • 医療費が高額になった場合は、申請月から助成金の振込みまで3~4か月程度かかることがあります。
  • 助成申請する場合、ひとり親家庭等医療費助成または重度心身障害者医療費助成の受給資格をお持ちの方は、そちらの方が優先になります。

 (注意)申請する時に必要なものなど、詳しくは「子どもの医療費助成申請書」をご覧ください。

学校、幼稚園、保育所等の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、佐賀市の医療費助成を重複して受けることができません。

資格証を紛失したとき

 資格証を紛失したときは、市役所の窓口で再交付ができます。(オンライン申請対応)
 (注意)支所の窓口で再交付の申請をした場合は、後日本庁より資格証を郵送します。

資格証を再交付申請する時に必要なもの

  • 子どもの加入医療保険情報のわかるもの
  • 来庁者の身分証明証(子どもと別世帯の方が申請に来られた場合は、後日資格証を郵送します)
  • 子どもの医療費受給資格証再交付申請書
  • 【記入例】子どもの医療費受給資格証再交付申請書

 オンライン申請は下記リンクをご覧ください。

子ども医療_再交付申請時のQRコード

※「再交付」のオンライン申請は、マイナンバーカードをご持参されてなくても、

申請することができます。

医療機関への受診にあたって協力していただきたい心がけ

 必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことにご協力をお願いします。

  1. まずは日々の健康管理を心がけましょう。
     食事はバランスよく、3食きちんととる、早寝早起きをする、からだを動かす、うがい・手洗いをするなどして、健康なからだを育てましょう。
  2. 急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
     休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
  3. 休日や夜間にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談の利用を考えましょう。
     小児救急電話相談:小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた対処の仕方などアドバイスが受けられます。
    •  【電話番号】
      • #8000(携帯電話、プッシュ回線の固定電話)
      •  0952-24-2200(その他の電話)
    •  【相談時間】毎日 19時~翌朝8時まで
      ​​​​​​​(参考)
      • 『こどもの救急』ホームページ
        お子さんの症状をホームページ上にチェック入力することで、休日や夜間などの診療時間外に病院を受診すべきかどうかの判断の目安がわかります。
         (対象年齢:生後1か月から6歳)
      •  『99さがネット』ホームページ
         最寄りの救急医療機関や地域の医療機関の情報を提供しています。
  4. かかりつけ医、かかりつけ薬局をもちましょう。
     かかりつけ医はお子さんのそれまでの病歴や健康状態などを把握しています。気になることがあったらまずはかかりつけ医に相談しましょう。また、かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の重複や飲み合わせなどを相談することができます。
  5. 薬のもらいすぎに注意しましょう。
     薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。また、薬の飲み合わせによっては、副作用が生じることがあります。「お薬手帳」を活用してすでに処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。

問い合わせ

佐賀市役所
こども家庭課 子育て給付係 電話 40-7252 ファックス 40-7268
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号(本庁1階54番~57番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252
ファックス:0952-40-7268
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