放課後児童クラブ利用料につきまして、次のとおり利用料の減免を行いますので、該当する方は以下の手続きをお願いします。

減免の対象となる方

利用児童と同居されている家族の方全てが審査対象です。

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 低所得世帯 :
    1. 利用児童と同居されている家族全員が令和8年度市県民税非課税の世帯
      (注意)令和7年中の収入に対する課税状況で判断します。
    2. 利用児童に対し、就学援助を受けている世帯
  3. 多子利用世帯:世帯から2名以上の児童が入会している場合

減免の内容

利用料減免の詳細
減免区分 減免額
生活保護世帯 児童クラブ利用料(基本、延長、土曜)の全額を免除
低所得世帯
令和8年度(令和7年分)市県民税が非課税の世帯
児童クラブ利用料(基本のみ)の半額を免除
低所得世帯
利用児童に対し就学援助を受けられている場合
児童クラブ利用料(基本のみ)の半額を免除
多子世帯 きょうだい児同時利用月について、世帯内最年少児童以外の利用児童の利用料(基本のみ)の半額を免除
  • (注意)三瀬児童クラブは減免額や提出期限等が異なる場合がありますので三瀬児童クラブにご確認ください。
  • (注意)減免区分が複数に当てはまる世帯の場合は、生活保護世帯 → 低所得世帯 → 多子世帯の順番に優先して減免を適用します。

減免の範囲

WEB受付日(こども政策課で減免申請を受理した日)の属する月以降の利用料を減免します。

  • (注意)年度当初の減免申請受付(令和8年6月30日提出締切)に限っては、令和8年4月にさかのぼって減免を適用する取り扱いを行います。
  • (注意)4月~6月分の利用料については、一旦減免適用前の金額をお支払いいただきます。減免決定により過納が発生した場合は、7月以降の利用料に充当します。充当先がない場合は還付します。
  • (注意)就学援助認定該当世帯については、就学援助認定された月以降の利用料を減免します。

提出書類

就学援助認定通知書の写し(該当する方のみ)

就学援助認定該当での申請をする場合、「就学援助認定通知書」をお持ちの方は写しを添付してください。WEB受付の際に写真撮影またはPDF化して添付をお願いします。

令和8年度市県民税課税証明書(令和8年1月1日に佐賀市外の市町村に居住していた方のみ)

  • (注意)減免区分「非課税世帯」で申請する方で、令和8年1月1日に佐賀市外の市町村に居住していた方は、「令和8年度市県民税課税証明書」(同居の家族全員分)の提出が必要です。WEB受付の際に写真撮影またはPDF化して添付をお願いします。
  • (注意)「令和8年度市県民税課税証明書」については、令和8年1月1日に居住されていた市役所又は町村役場で交付を受けてください。

提出期限

減免申請は随時受け付けます。減免申請書の提出後、佐賀市こども政策課で審査のうえ決定します。

  • (注意)年度当初の減免申請受付(令和8年6月30日提出締切)に限っては、令和8年4月に遡って適用する取り扱いを行いますので、下表をご参照ください。

 

■4月~6月利用中の方

WEB受付日(こども政策課で減免申請書を受理した日) 減免該当する場合の減免適用月

令和8年6月30日(火曜日)まで

令和8年4月に遡って適用
令和8年7月1日(水曜日)以降 WEB受付日の属する月以降
■年度途中から利用または入会する場合
WEB受付日(こども政策課で減免申請書を受理した日) 減免該当する場合の減免適用月

利用開始日の属する月の末日まで

利用開始日の属する月以降
利用開始日の翌月以降 WEB受付日の属する月以降

受付

(1)WEB受付

スマートフォンまたはパソコンから電子申請で受付します。 こちらから申請ページにアクセスできます。

(2)その他の受付方法

WEB受付のご利用が困難な場合、佐賀市役所こども政策課へお問い合わせくださ い。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども政策課 児童育成係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7285
ファックス:0952-40-7268
専用フォームで担当課にメールを送る