PM2.5に関する佐賀市立小中学校の対応について
PM2.5に関する佐賀市立小中学校の対応について
微小粒子物質(PM2.5)に関しては、平成25年2月に環境省が設置した専門家会合において、環境基準とは別に、注意喚起のための暫定的な指針がまとめられました。
注意喚起のための暫定的な指針
注意喚起のための暫定的な指針
| レベル | 暫定的な指針となる値 日平均値 (1立方メートルあたりマイクロシーベルト) |
行動の目安 |
|---|---|---|
| 2 | 70超 |
不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
|
| 1 | 70以下 (環境指針 35以下) |
特に行動を制約する必要はないが、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者といった高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 |
さらに、佐賀県ではPM2.5の常時監視測定(県内4箇所)を行っており、測定局ごとに早朝(午前5時~7時)の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクロシーベルトを超えた場合に、日平均が1立方メートルあたり70マイクロシーベルトを超える事が予想されるとして、注意喚起を行うこととしています。
それらの状況を踏まえて、市立小中学校では、県から注意喚起が行われた場合、環境省の暫定指針およびQ&Aで示された判断に沿って行動することとしており、また日ごろから下記に留意して対応を行っています。
- 微小粒子状物質(PM2.5)の影響は、個人差も大きいことが考えられることから、呼吸器系・循環器系疾患を有する児童生徒をはじめ全ての児童生徒に対し、日ごろから健康管理に努めるよう指導すること。
- 微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起がなされた場合は、児童生徒の顔色や咳等の観察や言葉かけなどにより、個々の児童生徒の健康状態の変化を迅速に把握し適切に対応すること。
- 佐賀県ホームページにおいて公表されている監視測定結果を参考にすること。
なお、運動会の開催に関するQ&Aが、環境省の「微小粒子物質(PM2.5)に関するよくある質問」のなかで次のとおり示されています。
質問.「暫定的な指針となる値」を超えた場合は、運動会等の屋外での行事は中止する必要がありますか。
回答.PM2.5濃度が注意喚起のための暫定的な指針となる値を大きく超えない限り、運動会等の屋外での行事は中止する必要はないと考えられます。これは、「長時間の激しい運動でない限り換気量は大きく増加せず健康影響の可能性も高くないこと、および当該行事を中止することによる社会的影響が大きい」ことを考慮したものです。(以下、省略)
質問.「屋外での長時間の激しい運動」とは、どのような運動を指しているのですか。
回答.一概に明示することは困難ですが、マラソン大会のように呼吸器系への過度の負担が長時間続くような運動が想定されます。運動会等の屋外活動は、長時間の激しい運動にはあたらないと考えています。