件名:児童扶養手当について (50歳代)
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令和6年5月17日に成立した民法等の一部を改正する法律は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を守ることを目的としています。この改正では、子どもの養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権や監護、養育費、親子の交流、養子縁組、財産分与などの規定が見直されました。
この法律の趣旨を踏まえると、子どもを育てる責任は基本的に実の親にあり、多額の公的資金を使うべきではないと考えます。
親子の交流を積極的に行うことで、養育費の支払いを促す効果が期待できます。その上で、ひとり親世帯や共同養育世帯の支援について検討していくことが望ましいと考えています。
回答:令和7年9月5日回答
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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている家庭の生活を支え、自立を促すことを目的とした制度で、この手当を通じて、子どもの福祉の向上を目指しています。
手当額については、ひとり親家庭等の経済状況を踏まえて決定されます。支援が必要な家庭に手当を支給する制度であるため、所得制限が設けられており、一定の所得(養育費含む)を超える場合は、手当の支給が一部または全部停止されます。
今後も、不正な受給が起こらないよう、適切な資格審査や手当額の決定を行ってまいります。
親子の交流については、子どもの利益を最優先に考えながら、年齢や健康状態、生活状況など十分配慮し、無理のない形で進めていくことが大切だと考えています。
養育費確保の取組として、次の支援を行っています。
・佐賀県弁護士会の協力を得て「こども・家庭法律相談」
・養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費を支援する「養育費確保支援事業」
なお、民法などの一部を改正する法律は、令和8年5月までに施行される予定です。
今後も国からの通知等に注意を払いながら、情報収集を行い、皆さんにわかりやすくお伝えできるよう努めてまいります。
担当部署
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7292 ファックス:0952-40-7268 こども未来部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-40-7268













