件名:職員の処分について (70歳代)
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職員の懲罰規程について教えてください。
回答:令和7年7月25日回答
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本市は、職員の懲罰規程として「佐賀市職員の懲戒処分に関する指針」を制定しています。
本指針では、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう、標準的な処分量定を定めています。
担当部署
人事課 人事係
電 話:0952-40-7030
E-mail:jinji@city.saga.lg.jp
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E-mail:jinji@city.saga.lg.jp













