件名:自動車臨時運行許可の返却について (匿名)
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自動車臨時運行許可証を支所で返却が出来るように検討してほしい。
回答:令和7年3月10日回答
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臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバー)は、返納期限内に返却されない場合は道路運送車両法の規定による処罰の対象となる場合もあり、慎重な取り扱いが必要と考えています。
このため、現在、当該許可証及び番号標の交付および返却は、市役所市民相談コーナーの窓口のみで受付け、一元的に管理することにしています。
しかしながら、当該許可証及び番号標(仮ナンバー)を支所へ返却することができるようになれば、ご利用される方の利便性向上に繋がることから、今後の検討課題とさせていただきます。
担当部署
市民生活部 市民生活課 市民相談コーナー〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7085 ファックス:0952-28-9188













