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電子提言箱

更新:2025年03月21日

件名:東与賀テニスコートの利用について (80歳代)

東与賀テニスコートは、利用前に事務所の受付で料金を払い、許可書と領収書をもらうが、許可書は不要である。料金を払うことは、使用が許可されていることと同じであるため、許可書発行の意味がないと考える。

また、許可書と領収書には、申込者の住所と電話番号の記載をやめるべきである。料金を払う人が必ずしも申込者と同じとは限らないため、プライバシーの問題にも関わる。

そのほかにも、領収書のサイズが大きいため、小さくしてもらいたい。

いずれも、システムを改修して対応してほしい。

回答:令和6年10月18日回答

まず、「許可書の必要性」につきましては、佐賀市体育施設条例施行規則において、施設使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは「許可書を交付するものとする」と規定しています。

許可書は、当該規定に基づきを交付しているものであり、申請者に許可を伝達する書面となります。どうぞご理解いただきますようお願いします。

次に、「許可書と領収書の記載情報」につきましては、発行する際に利用者情報の記載の有無を選択することが可能です。お手数をおかけしますが、窓口で料金をお支払いいただく際に、記載不要な旨をお申し出いただければ対応いたします。

最後に「領収書のサイズ変更」につきましては、システム改修とプリンター等の出力機器の更新が必要となります。

システムの改修や更新を行う際は、許可書のデジタル化など、省資源化に配慮した仕様にしたいと考えています。

担当部署

地域振興部   スポーツ振興課   管理係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館1階
電話:0952-40-7361  ファックス:0952-40-7375
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