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更新:2025年03月14日

件名:自治会長活動費補助金の管理について (60歳代)

佐賀市は自治会長活動費補助金を自治会へ支給しているが、自治会長活動費補助金の使途が不明になっている。

このことに問題はないのか。

回答:令和6年9月4日回答

自治会長活動費補助金は、自治行政の円滑な運営を確保することを目的として、各単位自治会長へ交付しています。

この補助金の役割は自治会長が活動を行うための費用を補助するもので、例えば自治会長として参加をする会合や用務に必要な交通費等の費用弁償などです。

また、それぞれの単位自治会によって用務の幅が多岐にわたることから、市への報告義務や使途の制限などは設けていませんが、上記の目的に沿った用途での活用にご理解をいただいているところです。

担当部署

総務部   総務法制課   総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7010  ファックス:29-2095
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