件名:税金滞納の差押えについて (60歳代)
-
税金を滞納し差押えを受けた方から相談を受けた。内容は、市役所へ「生活できない」と相談したが、返してもらえなかったとのことであった。限度額を超えた違法な差押えではないか。
また、佐賀市は公売や捜索はしているのか。していないならその理由も求めたい。
回答:令和6年8月30日回答
-
本市における滞納処分の一般的な流れについて説明します。
まず、納期限までに納付がない場合は、法令に基づき督促状をお送りします。
それでもなお、納付がない場合は、自主納税をしていただくために催告書、差押予告書の順に文書をお送りします。
それでもなお、ご連絡がない場合は、やむを得ず差押え等の滞納処分に至ります。
個別の事案については、ご本人様から状況をお聞きし、ご本人様にご説明します。
また、公売、捜索等については、法令に基づき対応しています。
担当部署
市民生活部 納税課 整理三係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7074 ファックス:0952-25-5408













