件名:世帯人員票の取扱いについて (70歳代)
-
民生委員・児童委員は世帯人員票により、各世帯人状況などを確認する必要がある。このため、民生委員・児童委員への世帯人員票の提供について自治会を指導して頂きたい。
回答:令和6年3月27日回答
-
世帯人員票は、各自治会が事故や災害時における会員の緊急連絡先の把握等を行う目的で作成されている名簿であり、個人情報の保護に細心の注意を払うため、応分の負担を担って、その管理をされています。その上で、民生委員・児童委員等が「個人情報外部提供申請書」及び「誓約書」を提出の上、地域福祉活動や災害時の緊急活用のために必要な情報提供の協力を依頼した場合に限り、自治会長が必要と認める範囲内で世帯人員票の情報を提供されます。
なお、自治会は、法律の規定に基づかない任意の組織であり、本市は指導する立場にありませんが、今回いただいた内容につきましては、当該協議会にもお伝えします。
担当部署
総務部 総務法制課 総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7010 ファックス:29-2095