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電子提言箱

更新:2024年03月19日

件名:生活保護受給者の後見人について (60歳代)

私の親族が生活保護を受給しているが、施設を出て、なるべく保護費を受給しないで生活できるよう生活福祉課窓口に相談へ行ったが、そこでは、明確な回答を得られなかったため、仮に「転居の必要性なし」と判断する場合は、何を根拠にそのような判断をするのか説明してほしい。
また、当の本人は、施設に入所しており、後見人が付いている状況であるが、その場合、本人の意向は反映されるのか。
最後に本人が生活保護の認定を受けた際、親族である私には何の連絡もなかったが、親族に対して通知等を行っていないのか。

回答:令和6年2月8日

まず、生活保護受給者が転居を希望する際は、事前に担当ケースワーカーへ相談するようお願いしています。
その主な理由は、転居費用や初期費用、家賃等を保護費から支出できるのかを判断し、事前の準備と諸手続き等が必要となるからです。
次に、本人の意向や意思確認については、生活保護受給者が転居等をする場合、本人の意思確認を必要としています。ただし、本人の判断能力に不安がある場合や親族、医師等の判断によるもの等、様々なケースが考えられますので、その都度対応しています。
最後に生活保護開始に伴う親族への連絡については、原則、生活保護の開始を親族等へ連絡することはしておりません。
ただし、本人の生活に不安があるなど、周りのサポートが必要な場合は本人の了承を得たうえで連絡することもあります。

担当部署

保健福祉部 生活福祉課 保護四係
電 話:0952-40-7259
FAX:0952-24-2866
E-mail:seikatsufukushi@city.saga.lg.jp
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