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更新:2024年03月19日

件名:生活福祉課での個人情報の取扱いについて (60歳代)

現在、私の親族が生活保護を受給しており、その親族のことで生活福祉課窓口へ相談に行きました。
その際、担当職員が、私の相談内容をその後見人へ伝える旨の説明をしました。
生活保護受給者の情報やその家族の情報を後見人へ伝えるとはいかがなものか。
なお、家庭裁判所に確認したところ、成年後見人に全ての事案に対しての権限を特化していないと説明されました。

回答:令和6年2月7日

まず、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づいた適切な個人情報の取扱いを行うよう、職員研修等を通じて周知をしているところです。
次に、ご指摘された生活福祉課の対応について、ご説明します。
ご親族の方の相談に来られたことについてその方の後見人に対して相談内容等を伝えたという事実はございません。
ただし、本市は、生活保護法第19条第1項に基づく生活保護の実施機関にあたるため、相談された内容を被保護者の財産に関する情報(生活保護法における扶助に関すること)と判断した場合には、民法第859条第1項の規定に基づき、後見人にお伝えする場合もございます。
なお、後見人に伝える内容に相談者様の個人情報が含まれる場合は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適正に対応します。
今後も法令に基づき、生活保護受給者の状況に応じた事務の遂行に努めてまいります。

担当部署

(個人情報の取扱いについて)
総務部 総務法制課 情報公開係
電 話:0952-40-7022
FAX:0952-29-2095
E-mail:somu@city.saga.lg.jp

(生活保護について)
保健福祉部 生活福祉課 保護四係
電 話:0952-40-7259
FAX:0952-24-2866
E-mail:seikatsufukushi@city.saga.lg.jp
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