件名:住民異動届の手続きにおける窓口対応について (60歳代)
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私は、昨年末に住民異動届の手続きをするため、佐賀市本庁舎へ問い合わせの電話をした。その際、警備員が出て、「市役所は閉庁日です。」と言われた。
閉庁日でも、戸籍の届出に関する手続きは行っているにもかかわらず、それについての説明はなかった。
その後、年明けの1月2日に本庁舎の時間外窓口へ行った際、戸籍に関する手続しか受け付けておらず、住民異動届の受領をしてもらえなかった。
自分以外にも年末年始の時期に住民票を移す人はいると思うので、市民にわかりやすく掲示等をするべきである。
回答:令和6年1月26日
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まず、本庁舎に常駐している守衛については、庁舎内の警備を目的として業務委託をしており、その他本庁舎閉庁時の鍵の受渡しや市民の皆様からの電話によるお問い合わせの応対等、軽微な事務を行っております。
本件のように市の休日に住民票異動に関するお尋ねがあった際、守衛としましては、受付ができない旨の説明をしているところです。次にご指摘のあった戸籍届に関する取扱いについて、説明します。
まず、本市の執務については、「行政機関の休日に関する法律第1条」、「佐賀市の休日に関する条例第1条」の規定により、次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとされています。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。)ただし、上記(1)~(3)のいずれかの日における戸籍届の取扱いについては、「佐賀地方法務局戸籍事務取扱準則第27条」により、受領(預かりのみ)しなければならないとされているため、市庁舎閉庁日の午前8時30分から午後5時までは、会計年度任用職員が市民生活課窓口で戸籍届出の受付を行っており、それ以外の時間帯については、守衛室での守衛預かりとしております。
最後に、住民異動届に関するお尋ねについて、お答えします。
窓口閉庁に伴い、「住民異動の手続きが間に合わないのでは」という点につきましては、「住民基本台帳法第22条、第23条及び第25条」の規定により、「そこに住み始めた日」から14日以内に届け出ることとなされております。
また、12月29日から1月3日までの年末年始の休業に伴う窓口案内につきましては、本市のホームページ、市報さが(令和5年12月15日号)及び月刊ぷらざ(令和5年12月号)に掲載し、市民の方へ周知を図ってきたところです。
今後は、守衛室の前にも年末年始の休業に関する案内掲示を行い、更なる周知に努めてまいります。
担当部署
総務部 財産活用課 施設営繕係
電 話:0952-40-7046
FAX:0952-40-7376
E-mail:zaisan@city.saga.lg.jp
(住民異動届及び戸籍の届出に関すること)
市民生活部 市民生活課 窓口一係、戸籍一係
電 話:0952-40-7081
FAX:0952-28-9188
E-mail:shimin@city.saga.lg.jp