件名:自治会未加入者のゴミステーション利用について (70歳代)
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自治会未加入者の場合、ゴミステーションは利用できるのでしょうか。
私としては、自治会と自治会未加入者との間で協議して決めることが一番わかりやすいと思います。
回答:令和5年5月16日回答
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自治会未加入者のゴミステーション利用の件についてお答えします。
佐賀市では、廃棄物処理法に基づき、ご家庭などから排出される一般廃棄物(ごみ)の収集、運搬及び処理を行っています。また、ごみの搬入について、市の条例により、戸別収集ではなく、市民の皆さまがごみ集積所に搬入していただくこととしています。
ごみ集積所は、共同住宅や集合住宅等に設置されるもの以外は、全て自治会によって設置されており、管理も自治会で行われているところです。このため、お住いの地区の自治会にご相談いただきますようお願いします。
佐賀市にとって自治会は、ごみ集積所の設置や管理をはじめ、地域にお住まいの方、全てが安全で快適な生活を送れるように様々な活動を行っておられる大切な団体であると考えています。このため、自治会の意義や必要性について、ご理解いただき、その活動にご協力いただければと考えています。
担当部署
環境部 環境保全課
電 話 0952-30-2436
FAX 0952-30-2439
E-mail kankyohozen@city.saga.lg.jp
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