件名:自治会費及び世帯人員票の取扱いについて (70歳代)
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①自治会の会費から募金、神社に対する協力費が支出されています。佐賀市から自治会協議会の席で、募金等を自治会費から支出しない旨、指導してもらいたい。
②世帯人員票は、大事な物だと思っており、その取扱いは自治会長が責任をもってやっています。当該人員票を廃棄する際の費用は事業費として処理するという認識でよろしいでしょうか。
回答:(回答)令和5年4月19日回答
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まず自治会費の取扱いについてお答えします。
自治会は、法律の規定に基づかない任意の組織であり、本市は指導する立場にありませんが、日頃から自治会の運営や活動等に関する相談を受けることがありますので、その際は自治会に対して助言等を行っています。
ご指摘の募金や神社関係費の会費からの支出につきましては、あくまで自治会の総意のうえで決定していただき、会員に周知して理解をいただくよう助言しています。また、自治会長に配布している「自治会長ハンドブック」においても、これらの取扱いにつきまして、周知を図っています。
次に、世帯人員票の取扱いについてお答えします。
世帯人員調査は、災害・事故などの緊急時の連絡先把握や、自治会活動の基礎資料とする目的で、それぞれの地域の自治会が毎年実施されている調査であり、調査票に記載された個人情報の取扱いについては、各自治会において適正に管理するためのルールを定め、それに基づいて取り扱われていると認識しています。
また、その廃棄については、佐賀市自治会協議会において毎年実施している機密文書廃棄処理を活用するよう案内しています。その場合は単位自治会が個別に費用を負担することはございません。
担当部署
電 話 0952-40-7010
FAX 0952-29-2095
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