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更新:2023年04月27日

件名:就学援助の認定基準の柔軟な運用について (40歳代)

多子家庭の世帯主です。結婚以来、幼子が常にいる状態のため妻が就業できず、世帯主である私だけが就労しています。
数年前から就学援助を受け小中学生の学用品費、給食費など大変助かっておりました。
しかし、令和5年度の申請を行ったところ、世帯人員数と所得額による認定基準を満たさないということで認定されませんでした。
その理由は、一時的な所得増があったからです。このことにより、家計は大幅なマイナスとなります。
教育委員会担当者に尋ねたところ、「1円でも基準を上回ると認定されない」という回答でした。
柔軟な制度運用を希望します。

回答:令和5年3月15日回答

就学援助は、市内に在住し、市内の小・中学校に通うお子さまのいる世帯で、経済的な理由により学用品費や給食費の支払いにお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
世帯人員数に応じてそれぞれの基準額を設定しており、世帯員の合計所得がその基準を超えるかどうかということをもって、認定、否認定の判断を行っています。
また、4、5月の申請は前々年中、6月以降の申請は前年中の所得を使用し、審査をしております。
今回の審査で否認定になった場合でも、昨年の所得が確認できるようになる6月以降に再申請をいただくことにより、再度審査を行うことができますし、年度途中の転出入や世帯構成に変動が生じた場合での再申請も随時受け付けております。
このほか、直近での失業や離職により、所得の状況がこれまでと著しく異なる場合には、離職票や雇用保険受給資格者証などを提出してもらうことで、失業や離職による所得の減少を考慮した審査を行っています。
所得の一時的な増加に対しては、あらかじめ定めた基準額での審査としておりますが、上記のような状況に該当された場合には、担当課にお問い合わせください。

担当部署

佐賀市教育委員会 学事課 学務係
電 話 0952-40-7358
FAX 0952-26-7378
E-mail gakuji@city.saga.lg.jp
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