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更新:2022年04月26日

件名:上下水道局施設内のたばこの自動販売機について (不明)

 令和元年に改正健康増進法が施行されて、佐賀市の敷地内は原則禁煙となっており、市ではこれまで、市有施設の管理者へ周知を図り、庁舎内喫煙スペースの廃止などの受動喫煙対策を進めているということです。
 先日、上下水道局に行った際、1階の入り口内にたばこの自動販売機が設置されていました。直接喫煙しているわけではありませんが、上記の佐賀市の方針に矛盾を感じるのは私だけでしょうか。撤去を検討することはできませんか。
 

回答:令和4年4月15日回答

 市有施設における喫煙につきましては、令和元年に改正健康増進法が施行されて以降、敷地内は原則禁煙となっており、上下水道局におきましても、これまで庁舎内喫煙スペースの廃止などの受動喫煙対策を進めてきたところです。
 『たばこの自動販売機』につきましては、法改正以前から、職員、委託事業者及び来庁者向けに設置を許可しております。本自動販売機は、現在も一定の購入者がいることもあり、購入者の理解や設置事業者との契約などを整理する必要がありますので、これらの点を十分調整し、撤去に向けて検討を進めてまいります。
 

担当部署

佐賀市上下水道局 水循環部総務課 庶務・防災係
電 話 0952-33-1330
FAX 0952-33-1315
E-mail suisomu@city.saga.lg.jp
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