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電子提言箱

更新:2021年10月26日

件名:開発許可申請等に添付する排水同意書について (不明)

①開発申請のために排水同意書を書くことが、自治会長と生産組合長の業務として説明されているか。

②開発行為許可申請、農地転用許可申請に排水同意書が添付されていないと開発行為や農地転用はできないのか。

③自治会長の同意が無くても開発許可を得ることはできるのか。

④市は農区員の連絡先を開発業者に対して漏らしているのではないか。

回答:令和3年10月4日

①について

 行政や業者等が業務を行う上で、自治会長への説明や承諾が必要な場合がありますので、毎年、自治会長には文書を送付し、個人情報の提供に関して御理解いただいているところです。また、その送付文書には、今回の提言にあります開発申請のための排水同意という具体的な事例までは記載しておりませんので、業者から自治会長に説明いただいているところです。

 各農区に設置する農区員に対しては「佐賀市農政事務の委嘱に関する要綱」に基づき、市内の農業者に対し農政全般の伝達の徹底及び市農政の民主的運営を図るため、農政事務を委嘱しています。

 委嘱事務の主な内容につきましては、

  1 各種調査報告書の配布及び取りまとめ

  2 周知事項の伝達及び印刷物等の回覧掲示

  3 農業用施設の維持管理に関する事務  などです。

 今回お尋ねの排水同意については、3に該当する事務として位置付けていますが、業務として具体的な説明はしておりません。

②③について

 開発許可申請に係る排水同意書につきましては、法で定められた添付書類ではありません。浄化槽区域内の申請において、提出をお願いしているものです。

 排水同意書の添付がないことによって、開発許可ができないということではありません。

 提出をお願いしている理由としましては、開発許可区域に設置された浄化槽からの排水計画等が、地元の自治会や生産組合に事前に説明されることにより地元の意見等が反映されるなど、地域と調和した開発行為となることを期待しているためです。

 農地転用申請に係る排水同意書につきましても、農地法で定められた添付書類ではなく、任意で提出をお願いしているものです。

 理由といたしましては、転用申請地からの排水先は、かねてから地元の方々に清掃活動などをしていただいている水路になります。そのため、農業委員会では、転用申請の内容を事前に、地元生産組合及び自治会に御理解いただくため、申請人に対し、排水同意書の添付をお願いしているものです。

 なお、排水同意書の提出は任意のため、この添付がないことをもって農地転用許可ができないということではありません。

④について

 農区員については年度ごとに委嘱しており、再任時や交代時に提出していただく農区員再任承諾書や農区員推薦書、あるいは農区員に関する説明文書に、「農区員事務に関連して、また、開発(転用)、農振除外等のご同意を頂くために、必要に応じ住所・氏名・電話番号を開示いたします。そのため、直接農区員へ連絡が来ることがあります。」と記載しています。

 そのため、業者等からの問い合わせに際し、本市が農区員への委嘱事務に該当するものと確認した場合は、電話番号等の情報を提供しています。

担当部署

【農区員に関すること】
農林水産部農業振興課
TEL 0952-40-7115
FAX 0952-40-7391

【農地転用申請に関すること】
農業委員会事務局 
TEL 0952-40-7341
FAX 0952-40-7391

【自治会長に関すること】
総務部総務法制課
TEL 0952-40-7010
FAX 0952-29-2095

【開発許可申請に関すること】
建設部建築指導課
TEL 0952-40-7173
FAX 0952-40-7392
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