件名:緊急通報システム利用申請書の利用について (70歳代)
-
民生児童委員として活動しています。
以前も提言いたしましたが、民生児童委員活動に必要な情報として、緊急通報システム利用申請書の写しを高齢福祉課に要求しましたが個人情報保護の観点から提供していただけませんでした。
このため申請者に追加確認・誓約書を送付し、緊急通報システム利用申請書の写しを送付していただきました。
申請者から「緊急通報システム利用申請書」を申請する時は確認の電話はなかったが、追加確認・誓約書を提出したのに電話があるのはおかしいと思うと話がありました。
業務の改善を要望します。
回答:令和元年9月25日回答
-
緊急通報システムにつきましては、ご利用の申請をいただいた際、お電話や文書にて、システム設置に対して本人の意思確認を行っております。
併せまして2年に1回の頻度で、機器の電池交換のために利用者のご自宅を訪問し、緊急連絡先等の登録内容に変更が無いかどうか確認をしているところです。
今回の件につきましても同様に、○○民生委員のご担当地区で、緊急通報システムをご利用いただいています2名からの誓約書に対して確認のために、利用者へお電話を差し上げました次第です。
今後とも、本システムの普及啓発に向け尽力してまいりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
担当部署
保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
電話(0952)40-7253
FAX(0952)40-7393
電話(0952)40-7253
FAX(0952)40-7393