事業の概要
佐賀市の街なか(中心市街地)において、遊休不動産を活用を促すため、空き店舗や空き事務所等を整備する方に補助金を支給します。
詳しくは、募集要領をご確認ください。
※補助金の交付決定前に着手した事業については、補助の対象外となりますので、申請をご検討の方は、事前にご相談ください。
街なか遊休不動産マッチング推進事業(貸出物件の整備を目的とした所有者に対する補助)
次の要件を全て満たす事業であること。
- 入居者の確約があること。
- 以下2つの要件を満たすこと。
- 昼間時間(午前9時から午後6時まで)の営業時間が3時間以上となること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業、同条第11項に定める特定遊興飲食店営業及び同条第13項に定める接客業務受託営業を含むものでないこと。
街なかオフィス機能整備推進事業(オフィス整備を目的とした補助)
次の要件を全て満たす事業であること。
- 補助対象エリア内に所在する遊休不動産を活用し、オフィス機能を整備する事業であること。
- オフィス機能の専用面積(共用部を除く。)が30m2以上であること。
- 共用型オフィスを整備する場合は、Wi-Fi等のインターネット環境を整備し、十分な通信速度を確保すること。
- 専用型オフィスを整備する場合は、次の2つの要件を満たすこと。ただし、申請者が補助対象施設の入居者である場合は、この限りではない。
- 入居者の募集を実施すること。
- 専用型オフィスの区画数の5割以上に入居の確約が取れていること。この場合において、入居の確約がとれている者の中に、現に中心市街地に拠点を構える者による移転が含まれるときは、次の式により算定した数値を当該オフィスの入居区画数とみなす。
現に中心市街地に拠点を構える者の移転に伴う入居区画数×(増加する雇用者数÷増加後の雇用者数)+他の確約がとれている入居区画数
- 専用型オフィスを整備し、かつ、中心市街地に拠点を構える者による移転の場合は、次の式により算定した値が5割以上となること。
増加する雇用者数÷増加後の雇用者数
補助対象エリア

補助対象者
次の要件を全て満たす者であること。
- 遊休不動産の所有者※、転貸者(サブリーサー)または借用者(テナント)
- 暴力団当に関与していないこと。
- 市税の滞納が無いこと。
※街なか遊休不動産マッチング推進事業の場合は、所有者のみ対象
補助金額
- 補助率
3分の2以内- 補助上限額
区分 上限額 - 街なか遊休不動産マッチング推進事業
- 重点エリア:200万円
- 重点エリア外:150万円
- 街なかオフィス機能整備推進事業
200万円
- 補助上限額
申請の受付期間
令和8年4月21日~11月30日
※ただし、上記の受付期間内であっても申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります。
申請方法
交付申請書に必要書類を添えて、持参または郵送により紙面で以下の申請先にご提出ください。
[申請先]
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所本庁舎6階
佐賀市 経済部 中心市街地振興室 戦略係
申請に必要な書類
- 交付申請書[様式第1号](PDFファイル:30.6KB)
- 事業計画書[別記様式1-1](PDFファイル:68.9KB)
- 収支予算書[別記様式1-2](PDFファイル:22.6KB)
- 誓約書[別記様式1-3](PDFファイル:43.2KB)
- 事業の概要が分かる資料(位置図、配置図、平面図等)
- 現況写真
- 工程表
- 工事業者等からの見積書
- 見積りに係る理由書[別記様式1-4](PDFファイル:36.9KB) ※1
- 市税の完納証明書
- 事業承諾書[様式1-5](PDFファイル:33.2KB) ※2
- 賃貸借契約書の写し ※2
※1 市外の事業者から見積書を徴収する場合に限る。
※2 補助事業を行う遊休不動産を賃借する場合に限る。
募集要領
街なか遊休不動産活用促進事業費補助金募集要領(令和8年度版) (PDFファイル: 494.5KB)
交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 中心市街地振興室 戦略係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100
ファックス:0952-40-7399
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