母子家庭の母、またはこれに準ずる事情にある女子が子どもを十分に養育できない場合に母子ともに入所する施設で、母子指導員などが指導、援助を行います。
母子家庭、父子家庭および寡婦の方の生活の安定と、その児童の福祉をはかるために、必要な資金の貸付(低利子、無利子)を佐賀県が行っています。
問い合わせや相談窓口は佐賀市家庭児童相談室(こども家庭課内)です。
貸付の決定までには、一定の日数が必要です。また、保証人などの条件の審査もありますので、利用をお考えの方はできるだけ早めに下記窓口へご相談ください。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金など
指定の講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に、受講後にかかった受講料の6割(上限20万円、看護師や介護福祉士等を目指す一部の講座を受講する場合は、最大80万円(上限20万円×修学年数)、1万2千円を超えない場合、支給は行わない。)を支給します。
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記に定める額から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。(※下限1万2千円)
ただし、講座の受講前に申請する必要がありますので、ご注意ください。
また、講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座が対象となります。
専門的な資格取得のために1年以上修業する母子家庭の母または父子家庭の父に、経済的負担を軽減するため、毎月一定額の訓練促進を支給します。また、卒業後に一時金を支給します。
支給を希望する場合は、事前相談が必要です。
看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
修業する全期間(上限3年)
※ただし、資格取得のために4年課程が必要な方に限り、上限4年。
【訓練促進費(月額)】70,500円(住民税課税世帯) 100,000円(住民税非課税世帯)
【修了時の一時金】25,000円(住民税課税世帯) 50,000円(住民税非課税世帯)
※修業期間の最後の1年間については、4万円加算。
相談窓口 家庭児童相談室 TEL 40-7254
母子・父子自立支援員が、母子家庭、父子家庭および寡婦の方が抱えている悩み事や就業のご相談に応じます。
電話や面談による相談を行っています。
相談窓口 家庭児童相談室TEL 40-7254
佐賀市役所
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話 0952-24-3151 ファックス 0952-29-2095
開庁時間:
月曜から金曜日:8時30分から17時15分まで
(祝日および12月29日から1月3日までは除く)