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定額減税補足給付金(調整給付)について

更新:2024年08月 1日

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税で実施される定額減税において、

定額減税を十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる方に対し、差額を調整して給付します。

定額減税について

令和6年分所得税の定額減税について(国税庁 定額減税特設サイト)

令和6年度市・県民税に適用される定額減税について

支給対象者

令和6年度個人住民税を佐賀市から課税されている方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方。

定額減税可能額

(1)所得税分定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族数※)

(2)個人住民税分定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族数※)

※扶養親族数は、控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数で、国外居住者は除く

支給額

次の(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額。

(1)所得税分で定額減税しきれない額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額※

(2)個人住民税分で定額減税しきれない額=個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

※令和6年分推計所得税額とは

令和6年分の所得税は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、早急に給付を行うため、令和5年分の所得・扶養親族等の情報をもとに、国が提供する算定ツールを利用して令和6年分の推計所得税額を算定しています。

受給手続き

7月末に、支給対象者へ「支給確認書」を送付しています。

内容を確認の上、必要事項を記入して返信用封筒でご返送いただくか、記載されている口座に変更がない場合はオンラインでの電子申請も可能です。

 

電子申請はこちらから

支給時期

「支給確認書」の返送もしくは電子申請を確認でき次第、審査を行い、不備がないと確認できた分から順次支給いたします。

提出期限

令和6年10月31日(木)

よくある質問

Q.支給確認書はどこに送付されますか

住民票に記載されている住所に送付します。

転居等のご予定がある方は、転送届を郵便局にご提出されるなどの措置を講じていただくようお願いいたします。

Q.いつ頃給付金は振り込まれますか

支給確認書の返送もしくはオンラインでの申請を確認後、1か月程度で口座に振り込みます。

ただし、書類等に不備があった場合や、申請が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」等の搾取にご注意ください!

給付金に関して、国の機関や佐賀市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お問い合わせ

佐賀市補足給付金コールセンター

電話:0952-27-8756

FAX:0952-40-7246

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 臨時特別給付金室 
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:
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