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電動キックボードの体験乗車会の実施結果について

更新:2024年05月13日

 電動キックボードを多くの方に知ってもらい、認知度の向上及び、安全性等について調査・検証し、今後の実証事業につなげるため、電動キックボードの体験乗車会を実施しました。

イベント風景ツアー

事業の概要

日程:令和6年3月19日(火) ~ 令和6年3月20日(水・祝)

時間:9:30〜17:00

場所:佐賀駅前交流広場(利用・安全講習及び操作練習)

   佐賀駅~旧古賀銀行〖佐賀市歴史民俗館〗(ツアー形式での体験乗車)

対象:市民、観光客など

料金:無料

駅前交流広場ツアールート

電動キックボードについて

最高速度:20km/h

走行場所:原則として車道の左側端を走行

    ※路側帯、歩道は走行不可(最高速度6km/hの歩道走行モード無し)

その他:保安部品、ナンバープレート、自賠責保険

事業の実施結果

2日間で100名の方が電動キックボードを体験乗車しました。また、83名からアンケートの回答がありました。

アンケート

40代、50代の方が多く、10代から70代まで幅広い年齢層の方々が乗車された。

アンケートでは、電動キックボードの印象や安全面など、多くの体験者から好印象との回答があった。

また、駅からSAGAサンライズパークなどへの移動手段としてのニーズがあることが分かった。

自由意見としては、多くが「楽しかった」という意見であったが、「道路整備状況」「交通ルールの周知」が不安との意見もあった。

体験者用アンケートまとめ【 PDFファイル:158.1 KB 】

【参考】電動キックボードの区分(道路交通法)

 令和5年7月1日の改正道路交通法の一部施行により、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、

「特定小型原動機付自転車」に位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。

 

 電動キックボードは、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。

 見た目が電動キックボードであっても、条件を満たさないものは、車両区分に応じた運転免許が必要です。

 

「特定小型原動機付自転車」

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下 かつ 20km/hを超える速度が出ない構造等の一定要件を満たす

 

「特例特定小型原動機付自転車」

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下  かつ 6km/hを超える速度が出ない構造等の一定要件を満たす

 

※「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」の切り替えが可能なものもあります。(走行中は切替不可)

※改正道路交通法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、経過措置として令和6年12月22日までの間、
 最高速度表示灯の取付けが猶予されています。(代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは標識の表示が必要)  

公共交通

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このページに関するお問い合わせ

政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053 ファックス:0952-40-7323
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