電動キックボードを多くの方に知ってもらい、認知度の向上及び、安全性等について調査・検証し、今後の実証事業につなげるため、電動キックボードの体験乗車会を実施しました。
事業の概要
日程:令和6年3月19日(火) ~ 令和6年3月20日(水・祝)
時間:9:30〜17:00
場所:佐賀駅前交流広場(利用・安全講習及び操作練習)
佐賀駅~旧古賀銀行〖佐賀市歴史民俗館〗(ツアー形式での体験乗車)
対象:市民、観光客など
料金:無料
電動キックボードについて
最高速度:20km/h
走行場所:原則として車道の左側端を走行
※路側帯、歩道は走行不可(最高速度6km/hの歩道走行モード無し)
その他:保安部品、ナンバープレート、自賠責保険
事業の実施結果
2日間で100名の方が電動キックボードを体験乗車しました。また、83名からアンケートの回答がありました。
アンケート
40代、50代の方が多く、10代から70代まで幅広い年齢層の方々が乗車された。
アンケートでは、電動キックボードの印象や安全面など、多くの体験者から好印象との回答があった。
また、駅からSAGAサンライズパークなどへの移動手段としてのニーズがあることが分かった。
自由意見としては、多くが「楽しかった」という意見であったが、「道路整備状況」「交通ルールの周知」が不安との意見もあった。
体験者用アンケートまとめ【 PDFファイル:158.1 KB 】
【参考】電動キックボードの区分(道路交通法)
令和5年7月1日の改正道路交通法の一部施行により、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、
「特定小型原動機付自転車」に位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。
電動キックボードは、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
見た目が電動キックボードであっても、条件を満たさないものは、車両区分に応じた運転免許が必要です。
「特定小型原動機付自転車」
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下 かつ 20km/hを超える速度が出ない構造等の一定要件を満たす
「特例特定小型原動機付自転車」
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下 かつ 6km/hを超える速度が出ない構造等の一定要件を満たす
※「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」の切り替えが可能なものもあります。(走行中は切替不可)
※改正道路交通法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、経過措置として令和6年12月22日までの間、
最高速度表示灯の取付けが猶予されています。(代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは標識の表示が必要)
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