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令和6年度児童手当制度改正

更新:2024年10月16日

令和6年10月分からの児童手当の制度変更について

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。

主な制度変更点は次の4点です。

1.支給対象期間が高校生年代まで延長されます

支給対象となる児童が、現行の「0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童」から、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童」となります。

手当月額についてはこちらをご覧ください。

2.所得制限が撤廃されます。

現在設けられている所得制限・所得上限が撤廃され、所得額が所得制限限度額以上で特例給付を受給されていた方や所得上限限度額以上で手当を受給していない方についても、児童手当の支給となります。

ただし、所得制限撤廃後も、父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高い者(原則所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。

※「監護」とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監督、保護を行っている(面倒をみている)ことを示します。

3.第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます。

現行制度では「3歳以上小学校修了前までの児童のうち第3子以降の児童については月額15,000円の支給」でしたが、「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童のうち第3子以降の児童ついては月額30,000円の支給」となります。

※多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子以降と数えます。(令和6年9月30日以前については0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる児童のうち年長者から数えます。)

※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代)を多子としてカウントするためには、「①監護に相当する世話等をしていること、②生計費の負担をしている」ことの2点の要件を満たす必要あります。(例:子の学費を負担している、別居の子に生活費の仕送りをしている、同居で食費等の負担がありこれを欠くと通常の生活水準が維持できない等)

手当月額ついてはこちらをご覧ください。

4.支給月が年6回になります。

支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)となります。

※ただし、令和6年度については年度途中の令和6年10月(12月支給分)から制度が変更になるため、6月、10月、12月、2月の4回です。

支給日についてはこちらをご覧ください。

 

令和6年6月から受付を開始します。

令和6年10月1日から児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方等は手続が必要です。

※後述のフローチャート図からご確認ください。

支給要件

平成18年4月2日以降出生の児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(原則として所得の高い方)

※ 支給要件を満たす方が令和6年9月30日以前に佐賀市から転出予定の転出届出をされる場合、令和6年10月分の児童手当を受給するためには転出先での手続きが必要です。(すでに佐賀市こども家庭課に認定請求書を提出されている場合は、却下となり改めて転出先での手続きが必要です。手続の開始時期や方法については、転出先の児童手当担当部署にお問い合わせください。)

提出先

佐賀市 こども家庭課

※公務員の方は職場での受給となりますので、職場に直接お問い合わせください。

提出方法

原則郵送での手続をお願いします。

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」(電子申請)での手続も可能です。(電子申請方法についてはこちら

※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。

マイナポータル(外部リンク)はこちら   電子申請QR(https://myna.go.jp/)

提出期限

令和6年10月15日(火)必着

期限がすぎていても、該当される場合には、すみやかにご提出ください。受給資格の審査後、随時支給します。

制度改正に伴い、手続が必要な方は期限内に必要書類を提出してください。

手続が必要かどうか、フローチャート図からご確認ください。

7.1フローチャート(R6.7.1更新)

Aに該当する方はこちらから

Bに該当する方はこちらから

Cに該当する方はこちらから

Aに該当する方…現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方

認定請求の手続が必要です。請求者のお住いの自治体に必要書類を提出してください。

対象児童が佐賀市にお住いの場合は、対象児童のいる世帯主宛てに認定請求書等のご案内を6月中旬に送付しますので、ご確認ください。

※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

※ 10月1日までに対象児童が佐賀市に転入された場合は、その対象児童がいる世帯主宛てに随時勧奨通知をお送りします。

※ 公務員の方については職場での手続きが必要です。ご不明の場合は職場または児童手当制度改正コールセンター(0952-40-7267)にお問い合わせください。

申請に必要な書類等

1.児童手当認定請求書 ダウンロードはこちら

2.請求者の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)が分かるものの写し(児童手当認定請求書の裏にのりで貼付してください。)

3.請求者の健康保険証の写し(児童手当認定請求書の裏にのりで貼付してください。)

 

《該当する方のみ必要なもの》

 

・請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が佐賀市外の場合

マイナンバー制度による情報連携を利用しない場合や、住基支援措置を利用されている場合は当該年度の所得課税証明書が必要です。令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で取得をしてください。

 

・請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している場合

1.別居監護申立書 ダウンロードはこちら

※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が市内の場合は、児童の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

 

・0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代(※3)の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上養育している場合

(※3 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。)

1.監護相当・生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら

※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出が不要になりました。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

 

・父母以外が認定請求する場合

1.監護申立書  ダウンロードはこちら

・離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、同居している所得の低い父または母が認定請求する場合

離婚協議中であることが客観的に証明できる書類等の添付が必要ですので、児童手当制度改正コールセンター(0952-40-7267)までお問い合わせください。

※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。

 

その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

Bに該当する方…現在児童手当を受給しており、佐賀市こども家庭課に登録のない0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方

額改定請求の手続が必要です。必要書類を提出してください。

※1 ここでは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。

※佐賀市に登録されている児童の確認については、7月上旬に送付するハガキでご確認ください。個人情報保護の観点からお電話での登録児童の確認はできません。ご了承ください。

申請に必要な書類等

1.児童手当額改定認定請求書         ダウンロードはこちら

《該当する方のみ必要なもの》

・請求者と支給対象児童(高校生年代以下)が別居している場合

1.別居監護申立書             ダウンロードはこちら  

※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、児童の住民票の写しの提出が不要になりました。児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、児童の住民票の写しを添付してください。ただし、児童の住民票が市内の場合は、児童の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

 

・0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代(※3)の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上養育している場合

(※3 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。)

1.監護相当・生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら

※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出が不要になりました。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

 

・3歳未満の児童の増額請求で、請求する児童のほかに3歳未満の児童を養育していない場合

1.受給者の健康保険証の写し(児童手当額改定認定請求書の裏にのりで貼付してください。)

※請求する児童が3歳以上の場合は、添付は不要です。

 

その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

Cに該当する方…現在児童手当を受給しており、大学生年代(※3)の子を含めて3人以上養育している方

大学生年代の子を含めて3人以上養育している方は、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続が必要です。

必要書類を期限内に提出してください。

※3 ここでは平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。

申請に必要な書類等

1.監護相当・生計費の負担についての確認書 ダウンロードはこちら

※マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出が不要になりました。子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。

 

※大学生年代の子を含めて3人以上養育している方で、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に、多子としてカウントするためには、原則「増額額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要ですが、制度改正時には経過措置として「増額額改定請求書」の提出は不要です。

その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

上記A、B、Cに該当し、申請された審査結果(認定通知書・額改定通知書等)につきましては、令和6年11月上旬から順次通知します。

※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前に申請を受け付けています。しかし制度改正に関する認定通知書や額改定通知書等の審査結果の通知は、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、申請から審査結果の通知までお待たせいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

 

【問合せ先】  佐賀市こども家庭課内 児童手当制度改正コールセンター ℡:0952-40-7267 (9時~17時 土・日・祝日・12月30日から1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援部 こども家庭課 子育て給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-25-5440
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