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「合理的配慮」を身近に
新年度が始まり、入学や就職などで、学校や職場など環境が変わり、新しい出会いが増えていきます。そこでは、性別・年齢・国籍・障がいの有無など、さまざまな違いをもった人々との出会いが始まります。
違いを認め共に生きる共生社会を支えるためには、違いに関係なく一人ひとりの状況に合わせて、本人がどんなことを求めているのかを理解することが重要となってきます。
「障害者差別解消法」では、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」を禁止しています。また、障がいのある人から社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい旨の意思の表明があった場合、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。このことを「合理的配慮の提供」といいます。
例えば、視覚に障がいのある人には、言葉や点字、音声機等を使って、聴覚に障がいのある人には筆談やタブレット表示等で説明するなど、障がいの状況に応じて対応することです。
今年の4月1日から「合理的配慮の提供」が事業所等では「努力義務」から、行政機関等と同様に「法的義務」となりました。相手や場面に応じた具体的な支援や配慮が必要かを意識して生活することが大切になってきています。
共に生きるために、これからはさまざまな違いをもった人々への「合理的配慮」について、自分は何ができるのかを身近な人と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
毎月1日は「いじめ・いのちを考える日」です。
毎月11日は「人権を考える日」です。
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