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佐賀市立地適正化計画の届出

更新:2024年04月 6日

令和 6年 4 月 1 日 から立地適正化計画に係る届出制度が始まりました。

佐賀市では、人口減少や少子高齢化の進行に伴う様々な課題に対応することを目的に、安全・安心に住み続けられる住環境の形成を図る「居住誘導区域」や、市民の暮らしを支え、さらなる魅力を高める都市機能の集積を図る「都市機能誘導区域」などを定めた「佐賀市立地適正化計画」を令和6年4月に公表し、都市再生特別措置法に基づく届出制度が始まりますのでお知らせいたします。

届出制度周知用チラシ_20230404_1

 

 

届出が必要な行為とその内容

以下の行為を行う場合は、行為(工事)に着手するに市に届出が必要です。

届出対象1 居住誘導区域  での一定規模の住宅の開発・建築等行為

 

  開発行為 建築行為
対象行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000㎡以上の規模のもの

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

提出書類
(2部)

☑届出書(様式第10)

☑当該行為を行う土地の区域と周辺の公共施設を表示する図面(開発区域位置図)

☑設計図

☑その他参考となる図面

☑届出書(様式第11)

☑敷地内における建築物の位置を表示する図面(建物配置図)

☑2面以上の立面図☑各階平面図

☑その他参考となる図面

 
 

※届出事項を変更する場合、届出書(様式第12)及び各行為の添付図書の提出が必要です。

届出対象2 都市機能誘導区域  での誘導施設の開発・建築等行為

 

  開発行為 建築行為
対象行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

提出書類
(2部)

☑届出書(様式第18)

☑当該行為を行う土地の区域と周辺の公共施設を表示する図面(開発区域位置図)

☑設計図

☑その他参考となる図面 

☑届出書(様式第19)

☑敷地内における建築物の位置を表示する図面(建物配置図)

☑2面以上の立面図☑各階平面図 ☑その他参考となる図面

※届出事項を変更する場合、届出書(様式第20)及び各行為の添付図書の提出が必要です。

届出対象3 都市機能誘導区域  での誘導施設の休廃止

提出書類
(2部)

・ 届出書(様式第21)

 

                                                                                                                                                                                                         

参考資料

立地適正化計画に係る届出の手引き【PDFファイル:2.99 MB】

様式第10【PDFファイル:92.8 KB】 【Wordファイル:17.3 KB】

様式第11【PDFファイル:96.1 KB】 【Wordファイル:17.6 KB】

様式第12【PDFファイル:98.8 KB】 【Wordファイル:15.6 KB】

様式第18【PDFファイル:93.1 KB】 【Wordファイル:17.4 KB】

様式第19【PDFファイル:96.7 KB】 【Wordファイル:17.6 KB】

様式第20【PDFファイル:98.8 KB】 【Wordファイル:15.5 KB】

様式第21【PDFファイル:94.5 KB】 【Wordファイル:15.8 KB】

届出制度について【PDFファイル:1.50MB】

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 都市計画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376
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