Language

文字の大きさ

背景色

水田活用の直接支払い交付金における交付対象水田が見直されます!!~令和9年度から“5年水張りルール”が始まります~

更新:2024年04月30日

5年水張りルールとは

過去5年間(令和4~8年度)に一度も水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、WCS、新規需要米)が作付けされず、水張りもしない水田は、令和9年度から水田活用の直接支払い交付金を受給できなくなります。

一度交付対象外となった水田は、例えその後に水稲を作付けたり、耕作者が代わったりした場合であっても、二度と交付対象には戻りません。

※水田活用の直接支払い交付金の交付対象から除外された水田であっても、畑作物の直接支払い交付金(ゲタ対策)は、引き続き受け取ることができます。

 

(イメージ)

イメージ

【例:令和4年度に水稲を作付けした場合】

・令和9年度まで交付対象水田の要件を満たすことができます。

・令和9年度以降も毎年度、交付対象水田の要件確認が行われます。このため、令和10年度以降も要件を満たすためには、令和5年度以降も定期的に(少なくとも5年に1回以上の)水稲の作付けを行う必要があります。

5年水張りルールへの対応方法

基本

水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、WCS、新規需要米)の作付け

例外(1)基本の水稲の作付けが行えず、やむを得ず水張りを行う場合

以下の2つの要件すべてに該当する場合は、水稲作付けと同等の水張りを行ったとみなします。

・水張りを1か月(31日間)以上実施したことが確認できること

・連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること

例外(2)

以下に該当する場合は、過去5年間に一度も水稲の作付けが行われていなくても交付対象となります。

・被災した農地、道路又は所要の用水を供給しうる設備が災害復旧事業の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること

・農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること

水稲の作付け以外の方法で水張りを行う場合の手続き

(様式1)水張り圃場申出書を水張りを実施する14日前までにお住いの農業再生協議会へ提出してください。
水張り圃場申出書の内容に合わせて、水張りを行ってください。

水張りを実施したことを証明するため、圃場ごとに水張り初日と最終日の写真を撮影し、(様式2)水張り報告書を水張り終了後14日以内にお住いの協議会へ提出してください。

水張り終了後、出荷用の作物の作付けを行ってください。
(様式3)収量確認表を水張り後、作付けした作物の収量が確定してから31日以内にお住いの協議会に提出してください。

フローチャート

フローチャート

よくある質問

水張りの深さ等の基準はありますか?部分的な水張りでも大丈夫ですか?

・水張りは、水稲作付けにより確認することを基本としているため、水稲作付けの場合と同等の水深等による水張りを行っていただきます。天水による一時的な水張りは認められません。

・交付対象水田の水張りは、圃場一筆ごとに確認します。このため、部分的な水張りは認められません。圃場全体で水張りを行ってください。

水を張る時期に指定はありますか?

・水張り時期の具体的指定はありません。水を張る順番や時期については、圃場の状況に応じて適宜地域で相談を行いながら、十分検討してください。

令和4年~8年に一度でも水張りを行えば、令和9年度以降は継続して交付対象水田として扱われますか?

・令和4年度に水張りを行って以降、(5年間)令和5年度から令和9年度まで水稲作付けや水張りを行わなかった農地については、令和10年度以降は交付対象水田から外れます。

・同様に令和6年度に水張りを行って以降、(5年間)令和7年度から令和11年度まで水稲作付けや水張りを行わなかった農地については、令和12年度以降は交付対象水田から外れます。

チラシ・様式

チラシ【 PDFファイル:647.6 KB B 】

(様式1)水張り圃場申出書【 WORD文書:24.4 KB B 】

(様式1)水張り圃場申出書 記載例【 PDFファイル:137.2 KB B 】

(様式2)水張り報告書【 WORD文書:22 KB B 】

(様式2)水張り報告書 記載例【 PDFファイル:310 KB B 】

(様式3)収量確認表【 WORD文書:24.4 KB B 】

(様式3)収量確認表 記載例【 PDFファイル:352.5 KB B 】

※水張り圃場申出書等の様式は、佐賀市役所農業振興課及び各支所総務・地域振興グループの窓口でも配布しています。

お問合せ先

・佐賀市農業再生協議会(佐賀市農林水産部農業振興課 水田対策係)電話0952-40-7117

・諸富町農業再生協議会(佐賀市諸富支所 総務・地域振興グループ)電話0952-47-4905

・大和町農業再生協議会(佐賀市大和支所 総務・地域振興グループ)電話0952-62-1111

・富士町農業再生協議会(佐賀市富士支所 総務・地域振興グループ)電話0952-58-2111

・三瀬村農業再生協議会(佐賀市三瀬支所 総務・地域振興グループ)電話0952-56-2111

・川副町農業再生協議会(佐賀市川副支所 総務・地域振興グループ)電話0952-45-8912

・東与賀町地域農業再生協議会(佐賀市東与賀支所 総務・地域振興グループ)電話0952-45-1022

・久保田町農業再生協議会(佐賀市久保田支所 総務・地域振興グループ)電話0952-68-2111

お知らせ

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 水田対策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7117 ファックス:0952-40-7391
メールアイコン このページの担当にメールを送る