条例で指定する土地の区域図
条例で指定する土地の区域図は、「佐賀市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」第3条第1項第1号に規定する「連たん要件」のうち、建築物がおおむね50以上連たんしている区域を示した図面です。
具体的には、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内に位置する建築物がおおむね50以上連たんしている区域図で、建築物は平成20年7月1日(川副町、東与賀町及び久保田町の区域にあっては平成22年10月1日)当時に存する建築物が対象です。
区域図はこちら→「50戸連たん制度における条例で指定する土地の区域図」
図面で分かること
開発を計画している土地が、「連たん要件」のうち、建築物がおおむね50以上連たんしている区域に含まれているか、事前に確認することができます。
留意点
50戸連たん制度に必要な要件は、「連たん要件」、「道路要件」及び「除外区域要件」を満たす必要があります。各要件を満たしているかどうかにつきましては、調査依頼に基づき個別に現地調査等を行い、その調査結果を文書にて回答しています。
※50戸連たん制度の概要対象区域の調査依頼についてはこちら→「50戸連たん制度の対象区域の調査依頼について」
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電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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