電動キックボードの利用状況、回遊性の向上、交通行動の変化、安全性、事業の採算性等について検証し、多様なモビリティ導入の有効性及び課題を明らかにすることを目的としています。
概要
実施期間・利用時間
<期間> 令和6年9月8日(日)~令和6年12月8日(日)
※ 国スポ関連行事によりサービスを一時停止する可能性あり
<時間> 9:00~18:00
基本的な交通ルール
① 道路では、車道の左側を通行すること
※歩道や車道の右側は通行できません
② 交差点で右折する場合は、二段階右折をすること
③ 安全のためにヘルメットを着用しましょう
【右折の方法】
【注意事項と罰則】
サービス提供エリア
佐賀駅を中心とした2~3kmのエリア
(環状線内およびSAGAサンライズパークエリア)
※ サービス提供エリア外ではご利用できません
※ サービス提供エリア内の一部のゾーンはノーライドゾーンになっています
※ ノーライドゾーンで乗車した場合は自動的に停止します
※ ゾーン外に移動していただけると利用を再開できます
ポート設置場所
【佐賀駅北第二自転車駐車場】 【SAGA MADO(観光案内所)】
※ 社会実証のため必要に応じて移設または増設する可能性があります
※ ポート設置場所の変更の場合は、当サイトにてお知らせします
利用料金
300円/30分毎
別途、1時間500円、3時間1,000円のパック料金あり
※いずれも税込
使用機材
電動キックボード(特定小型原動機付自転車):10台
最高速度:20km/h ※ 歩道走行(6km)モードへの切替不可
走行場所:原則として車道の左側端を走行 ※ 歩道走行不可
利用対象者
16歳以上(運転免許不要)
※ 利用にはアプリ「TOCKLE」への登録が必要
※ ヘルメットはコムボックス佐賀駅前1階の「SAGA MADO(観光協会)」にて無料貸出し
実施主体
佐賀市小型モビリティ推進プラットフォーム
(構成)一般社団法人佐賀市観光協会、佐賀市、株式会社佐賀バルーナーズ、BRJ株式会社、西尾レントオール株式会社
【参考】電動キックボードの区分(道路交通法)
令和5年7月1日の改正道路交通法の一部施行により、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、
「特定小型原動機付自転車」に位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。
電動キックボードは、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
見た目が電動キックボードであっても、条件を満たさないものは、車両区分に応じた運転免許が必要です。
「特定小型原動機付自転車」
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下 かつ 20km/hを超える速度が出ない構造等の一定要件を満たす
「特例特定小型原動機付自転車」
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下 かつ 6km/hを超える速度が出ない構造等の一定要件を満たす
※「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」の切り替えが可能なものもあります。(走行中は切替不可)
※改正道路交通法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、経過措置として令和6年12月22日までの間、
最高速度表示灯の取付けが猶予されています。(代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは標識の表示が必要)
サービスの詳細 及び 「TOCKLE」アプリの利用方法 についてのお問い合わせ
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② 「TOCKLE」の公式サイトのお問い合わせページ(https://brj.zendesk.com/hc/ja/requests/new)から問い合わせ
③ 事故の際など緊急の場合は「050-1731-7501」へ問い合わせ
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