子育て加算臨時給付金(児童1人5万円)のご案内
子育て加算臨時給付金(児童1人5万円)につきましては、令和6年8月30日(金)をもって終了しました。
物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対する給付への加算として、世帯員である18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。
給付対象
令和5年12月1日(基準日)時点において、以下のすべての要件を満たす世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯生活支援給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯臨時給付金(10万円)の給付対象となった世帯
(2)平成17(2005)年4月2日生まれ以降の児童が属する世帯
※DV等による避難や入所措置等の事情により、住民票が佐賀市にない場合でも受給できる場合があります。詳しくは臨時給付金コールセンターへお問い合わせください。
給付額
児童1人当たり5万円
給付手続き
(A)「支給に関する通知」(圧着ハガキ)が届いた世帯 【手続きは不要】
・対象世帯のうち、支給対象者(世帯主)の口座名義が確認できた世帯に順次送付します。
・口座の変更または辞退する場合、届出が必要です。下記コールセンターまでご連絡ください。
・口座変更がない場合、マイナンバーカードを用いた電子手続をすることで、早く振込ができる場合があります。
口座変更する場合は、電子手続はご利用できません。
電子手続はこちらから
(B)「支給要件確認書」が入った封筒が届いた世帯 【手続きが必要】
・上記「支給に関する通知」の発送対象以外の給付対象の世帯に「支給要件確認書」を順次送付します。
・届いた確認書に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて、同封の返信用封筒で返送してください。詳しくは、同封の記入例をご覧ください。
支給時期
3月下旬から順次振り込みます。後日、決定通知を郵送します。
提出期限
令和6年8月30日(金)⇒終了しました
よくある質問
Q.令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合、支給対象となりますか
同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合、支給対象となります。申請が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。
Q.通知書や支給要件確認書はどこに送付されますか
住民票に記載されている住所に送付しています。
転居等のご予定がある方は、転送届を郵便局にご提出されるなどの措置を講じていただくようお願いいたします。
Q.いつ頃給付金は振り込まれますか
支給要件確認書の返送もしくはオンラインでの申請を確認後、3月下旬から順次振り込みます。
ただし、書類等に不備があった場合や、申請が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」等の搾取にご注意ください!
給付金に関して、国の機関や佐賀市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
お問い合わせ
佐賀市臨時給付金コールセンター
電話:0952-27-8757
FAX:0952-40-7246