現職を含む公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下「公職の候補者等」という。)、や当該候補者等の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札・看板等」という。)については、選挙管理委員会が交付する証票の貼付が必要です。
佐賀市長、佐賀市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、佐賀市選挙管理委員会へ交付申請書を提出してください。
※衆議院議員、参議院議員、佐賀県知事、佐賀県議会議員の選挙に係るものは、佐賀県選挙管理委員会が申請先になります。
また、立札・看板等については、次のとおり制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5)
1 立札・看板等の数
候補者等一人につき又は同一の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて、次の表に掲げる枚数までとなっています。
選挙の種類 |
本 人 (候補者等) |
後援団体 (すべてを通じて) |
市 長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
※後援団体が証票の交付申請を行うときは、当該後援団体に係る候補者等の「同意」を得なければなりません。
・現在、佐賀市選挙管理委員会が発行している証票の色は青色です。有効期間は、令和2年6月1日から令和6年5月31日まで(4年間)です。
・令和6年6月1日から、証票の色が黄色に変わります。有効期間は、令和6年6月1日から令和10年5月31日まで(4年間)です。
政治活動のために使用する事務所において掲示する「立札」及び「看板」は、有効期限を越えて掲示することはできません。掲示を続ける場合は、更新手続が必要です。
2 事務所ごとの数の制限
1つの事務所当たり2枚まで掲示できます。また、公職の候補者等の事務所と後援団体の事務所が一つの場所に同居している場合にはそれぞれ2枚まで(総数4枚まで)掲示できます。ただし、1枚の立札・看板等の両面を使用したものは2枚と数えます。
3 大きさの制限
大きさは、長辺150センチメートル×短辺40センチメートル以内です。
※立札・看板等の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※縦長、横長いずれでも構いません。
※三角柱や円錐形のように2枚以上の立札・看板等を組み合わせることにより立体的になったものを使用することはできません。
4 証票の貼付け
証票は、立札・看板等の前面の見やすいところに、1枚ごとに貼り付けてください。
5 掲示上の注意
立札・看板等は、政治活動のために使用する事務所(事務所としての設備を備えているなど実態のある所)以外の場所や、事務所としての実態のない場所等(空き地、空き家、空き事務所、田畑、電柱、橋の欄干、届け出た場所から離れた駐車場や交差点)については掲示できません。
また、選挙運動にわたる内容は記載することができません。
6 設置場所の変更及び廃止
立札及び看板等は、選挙管理委員会に届けた場所以外に設置することはできません。
立札・看板等を移動させる場合は、選挙管理委員会に異動届を必ず提出してから、立札・看板等を移動させてください。
また、設置をやめる場合は廃止届を提出してください。
7 罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板等の大きさ、または掲示場所など(たとえ証票が添付されていても)違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条第1項第4号)
8 申請に当たっての留意事項
・郵送、FAX、メールでの申請はできません。
・証票交付申請書の事務所の所在地欄には地番まで正確に記載してください。また、連絡責任者氏名、事務所の電話番号も記載してください。
・設置場所がわかるような簡易な地図も一緒に提出してください。
・候補者等本人、後援団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出をお願いします。
・受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。(土曜・日曜・その他休日は除く) ただし、当該選挙運動期間中は申請、変更することはできません。
各種様式
証票発行に関する申請及び異動の様式については、下記の様式をお使いください。
証票交付申請書(記載例)【 PDFファイル:161 KB B 】