減税額について
納税者本人の住民税の特別控除額は、次の金額になります。ただし、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
1.納税者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度に1万円減税されます。
適用条件
<令和7年度>
令和7年度の個人住民税(市民税・県民税)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者で同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる方
<令和6年度>
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
定額減税後の住民税の支払い方法
<令和7年度>
令和7年度は、徴収方法の特例は設けないため、定額減税後の税額を通常通り徴収します。
<令和6年度>
(1)特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。
第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。
10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
注意事項
・令和6・7年度分の個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額、令和7年度分の個人住民税における公的年金等所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月)の算定基礎となる所得割額は定額減税前の所得割額となります。
・令和8年度分の個人住民税における公的年金等所得に係る仮特別徴収税額(令和8年4月・6月・8月)の算定基礎となる所得割額は定額減税後の所得割額となります。
・住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。
・定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。
関連ファイル
事業所(特別徴収義務者)へのお知らせ【 PDFファイル:2.1 MB B 】
納付書、口座振替、年金からの特別徴収で納付される方へのお知らせ【 PDFファイル:2.86 MB B 】
所得税の定額減税について
市は市・県民税の定額減税のみを取り扱っています。
所得税の定額減税については、国税庁ホームページの定額減税特設サイトに制度解説動画やQ&Aなどが掲載されています。
問い合わせは、佐賀税務署 法人課税第一部門 源泉所得税担当 電話0952-32-7511(代)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民税課 個人市民税一係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
