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本庁舎通話録音と音声ガイダンスの開始について

更新:2026年01月 8日

本庁舎通話録音と音声ガイダンスの開始について

 

通話録音装置の導入について

運用開始日

令和8年1月26日(月)

導入する施設

 佐賀市役所本庁舎(佐賀市栄町1番1号)

(代表番号 0952-24-3151 及び 各課のダイヤルイン(直通)番号)

※一部、録音非対象となる番号があります。

導入する目的

事務の公正かつ適正な執行の確保と職員への不当な圧力の排除を図るため。

通話録音について

市役所本庁舎に電話をいただいた際に、通話を録音する旨のアナウンスが流れ、その後、電話がつながります。

市から発信した場合には、アナウンスは流れませんが通話録音は開始されます。

なお、通話録音データについては「佐賀市役所本庁舎通話録音装置取扱要綱」に基づき、適正に取り扱います。

 

閉庁時の音声案内について

閉庁時間(平日8:30から17:15を除く時間帯および土曜日、日曜日、祝日)は原則として自動音声ガイダンスによる応答となります。

※火曜延長窓口(~19時)に対応している部署は一部ガイダンス音声が異なります。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財産活用課 財産活用係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 中棟2階
電話:0952-40-7045 ファックス:0952-40-7376
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