出産予定もしくは出産された国民健康保険被保険者の方へ
産前産後期間の国民健康保険税が一部免除される制度について
1 免除の内容
申請により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康
保険税のうち、所得割額と均等割額が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前
から6か月間が減額されます。
※所得割額…世帯の加入者の所得に応じて計算
※均等割額…世帯の加入者の人数に応じて計算
※令和5年度の場合は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
2 対象者
国民健康保険の被保険者で、出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の方
※「出産」とは、妊娠85日(4か月以上)の分娩をいう。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む。)
3 届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能
4 届出先
佐賀市役所1階 保険年金課 26~28番窓口
5 届出の際に準備いただくもの
①-1 出産前に届出書の提出をする場合
出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子手帳等)
①-2 出産後に届出書の提出をする場合
出産日を確認できる書類(出生証明書等)
※ただし被保険者と子が別世帯の場合は、親子関係を明らかにする書類(戸籍等)も必要
②世帯主及び窓口に来庁される方の写真付公的身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
③世帯主と別世帯の方(代理人)が手続きされる場合は、世帯主からの委任状と代理人の写真付公的身分証明書(マイナン
バーカード・運転免許証・パスポート等)
6 よくある質問
Q1 令和5年12月に出産しました。何月分の保険税額について免除の対象となりますか。
A1 令和5年12月に出産した場合は令和6年1月から2月までの保険税額を免除の対象とします。
なお、佐賀市の場合、4月~3月の12か月分の保険税を6月~3月の10期に分けて納税いただくため、「1期
ごとの支払額×4期分」が4か月分として免除となるわけではありません。
Q2 令和6年3月に1人目を出産しました。保険税額はどうなりますか。
A2 国民健康保険税は年度ごとの課税となります。したがって、2月から3月の2か月分を令和5年度の保険税額か
ら免除し、4月から5月までの2か月分を令和6年度の保険税額から免除します。
Q3 4月に1人目を出産し、5月に佐賀市外に転出した場合の免除はどうなりますか。
A3 3月から4月までは転出前の住所地で、5月から6月までは転出後の住所地で免除を受けることになります。
佐賀市外での手続きについては各自治体にお尋ねください。
Q4 保険税を支払った後、制度が適用された場合はどうなりますか。
A4 支払った保険税額が、制度適用後の保険税総額より大きい場合は還付されます。
※還付手続きに2~3か月ほど時間を要します。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 資格賦課係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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