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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式と国民健康保険税について(令和5年分申告以降)

更新:2023年12月13日

上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等の課税方式と国民健康保険税について

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と市・県民税で異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)申告から所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。

国民健康保険税(以下、国保税)は、前年の所得を基に算定を行うため、申告不要な上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告(または市・県民税申告)に含めた場合には、原則これらの所得についても国保税の課税対象となります。

令和6年度(令和5年分)以降の確定申告の際は申告による影響をご考慮の上、ご申告ください。

配当所得等や譲渡所得等を申告することにより、懸念される影響(国民健康保険分)

①上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した結果、見込まれる所得税及び市・県民税の還付分や減額分よりも、国保税の増額分が上回る場合があります。

②国保の給付関連(高額療養費計算や限度額適用認定証等)の自己負担額についても増額となる場合があります。

③70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合があります。

 

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