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契約方法

更新:2024年03月 5日

電子契約とは

従来の契約では合意内容を証拠として残すため、紙の契約書に印鑑を押印し、取り交わしていました。
これに代わり、オンライン上で電子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。
これまで合意する際に押印していたものが、電子署名に置き換わります。

電子契約のメリット

事務効率がアップ

・印刷→製本→押印の事務省略による事務効率のアップ

・郵送などによる受け渡し事務の削減

コストダウン

収入印紙や紙、封筒も不要

対象とする契約

原則全ての契約が対象となりますが、下記契約は対象外です。
ただし、受注者と発注者の双方が電子契約での契約締結を承諾することが前提です。

電子契約対象外

①契約期間が10年を超えるもの
②雇用契約、補助金交付、発注書
③受注者が海外の法令に準拠して登記された事業者・個人である場合
④履行地が海外である場合
⑤法律により書面での契約締結が義務付けされているもの

契約締結の手順

概要

電子契約の概要については、下記資料をご覧ください。

電子契約の案内【PDFファイル:1.53MB】

各手順

電子契約は、大きく分けて3つの手順で完了します。

1.電子契約利用承諾書の提出

電子契約サービスを利用することに同意する承諾書(電子契約利用承諾書)を、
電子メールで契約案件ごとに担当課に提出してください。※様式は下部「様式」にて掲載しています。

電子契約利用承諾書に記載するメールアドレス

・「佐賀市競争入札参加資格者」として登録している事業者は、佐賀市に登録しているメールアドレスを記載してください。
・個人アドレスやフリーアドレスを記載する場合は、本人のメールアドレスと確認できる名刺などを併せて提出してください。

2.電子署名(これまでの押印の代わり)

「1.電子契約利用承諾書」に記載頂いたメールアドレス宛に「署名依頼メール」が届きます。
届いたメールに添付されたURLから電子署名の手続きをします。

※操作手順については上部「電子契約の案内」又は下部「電子契約利用に関する手順」をご覧ください。

3.契約書の保存

受注者と発注者の電子署名完了後に、「電子署名完了のお知らせ」のメールが届きます。
このメールから契約書データをダウンロードし、電子帳簿保存法に基づき適切に保存・管理します。

※ダウンロード及び保存方法については上部「電子契約の案内」又は下部「電子契約利用に関する手順」をご覧ください。

様式

電子契約利用承諾書【 WORDファイル : 17.3 KB 】

電子契約利用に関する手順【PDFファイル:1.74MB】

ヘルプデスク

電子契約サービスの操作、不具合等に関する問い合わせ

■電子印鑑GMOサイン 運営事務局
・電話番号 03-6415-7444(受付時間 平日10:00-18:00)
・メールアドレス support@cs.gmosign.com
・お問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/

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このページに関するお問い合わせ

政策推進部 行政マネジメント課 行政マネジメント係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 中棟2階
電話:0952-40-7029 ファックス:0952-40-7323
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