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市税の還付について

更新:2023年10月16日

既に納付された市税について、税額変更等により税金の額が少なくなった場合や、誤って多く納めすぎた場合には、「過誤納金等還付・充当通知書」によりお知らせし、納めすぎた税金を還付します。

ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付します。

還付金の受取り方法

市税の還付金が生じた場合、納税義務者に「過誤納金等還付・充当通知書」(以下、還付通知書という。)を送付します。

還付金を受け取るためには、還付通知書に同封の「還付口座振込依頼書」を提出していただく必要があります。

「還付口座振込依頼書」にある太枠内(還付先の口座番号、口座名義人、電話番号等)をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

還付金の振込みについて

「還付口座振込依頼書」の返送後、1か月ほどで指定の口座に還付金を振込み致します。

なお、改めて振込通知は送付しませんので、お手数ですが、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。

※既に還付先の口座を確認している方につきましては、還付通知書に振込予定の口座と、振込日を記載しております。(還付口座振込依頼書の提出は必要ありません。)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 庶務税制係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7060 ファックス:0952-25-5408
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