農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から農地の貸借方法が変わりました。
主な変更内容
◆ 佐賀市が作成する「農用地利用集積計画」に基づく、貸し手と借り手の相対による貸借(利用権設定)方法が、令和5年3月末をもって廃止されました。
◆ この廃止に伴い、令和5年4月1日から、佐賀県農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)」に基づく貸借方法に変わりました。
◆ しかしながら、廃止された「農用地利用集積計画に基づく利用権設定」については、令和7年3月末まで、2年間の経過措置が設けられているため、本市では、この期限までは農地利用集積計画に基づく利用権設定の方法で、貸借の手続きを行います。
※本市では、令和7年4月から、促進計画に基づく貸借の手続きを開始する予定です。
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